Adams & Adams Africa Update 2015 (Japanese)

Page 1

アフリカの最新情報 2015年 3月

アダムズ アンド アダムズの アフリカ ネットワーク 2014年は、多くのアフリカ諸国にとって困難な年となりました。アフリカ大陸にお ける特定の地域では、政治的、経済的、および社会経済的な後退すら発生してお り、それらの国々では当所の業務も影響を受けてきました。資金や人材の欠如、厳 しい労働条件、および不十分なIT環境などの諸問題は、アフリカ各国の登録機関に も影響を及ぼしてきました。こうした諸問題はありますが、A&Aではナイジェリア とガーナにも支所を開設することにより、アフリカでのプレゼンスを拡大すること に成功しています。 同様に、大部分のアフリカ諸国では諸問題にも関わらず商標や特許の登録出願件数 が年々増加しています。A&Aでは、支所との連携を深めつつ、地域の知財関連組織 とも協力関係を強めることに成功してきました。各国の登録機関と密接に係わるこ とにより、一部の国における立法上や行政上の進展にも引き続き貢献を果たしてき ました。 2015年度における当所の方針では、地域におけるパートナーとの連携を引き続き深 めること、アフリカ諸国における知的財産の発展に寄与すること、そして地元の登 録機関におけるシステムやサービスの向上に貢献することを目標に掲げており、そ アダムズ アンド アダムズの現地事務所

れらの実現に向けて最善を尽くす所存です。

アフリカ ネットワーク会議

アフリカ知財ネットワーク会議の参加者

第3回 年次 アダムズ アンド アダムズ アフリカ ネットワーク会議:

あり、その意義と重要性を認識する一方で、人命は何物にも代えが

西アフリカ諸国、特にギニア、シエラレオネおよびリベリアにおけ

たいとの理由から今回の決断に至っています。

るエボラ出血熱の感染拡大と、それに伴って感染各国への出入国が

本資料の執筆段階では、エボラ出血熱の感染は抑制されつつありま

禁止されたことを受けて、2014年9月11日~12日に予定されていた「

す。これを受けて、当所では2015年9月にプレトリアの本部で会議を

アダムズ アンド アダムズ アフリカ ネットワーク会議」は中止さ

改めて開く計画です。

れました。当所にとって同会議は1年で最も重要なイベントの1つで

Patents | Trade Marks | Copyright | Commercial | Property | Litigation www.adamsadams.com


TRADEMARK APPLICATIONS RECEIVED 2010-14 Date: Month アフリカ広域 2014 Jan 知的財産機関 Feb 59 75 70 55 68 61 112 65 68 62 53 !" 835

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot

アフリカ広域知的財産機関では、2014年に受 12/31/2014 理した特許出願が20%増加

2010 17 6 19 15 +# #$ 11#$ !# "#9#$ 22#$ *# )#8#$ 25 (##$ 17 '##$ 5 &##$ 27 %##$ 181

2011 15 16 25 51 7 17 28 12 11 14 16 16 228

#$

2012 2013 2014 15 17 15 !"#$%#&'(()*+",-%.&/-01$0& 53 14 38 49 16 12 33 47 39 12 21 26 13 58 23 13 19 62 39 26 30 34 28 19 10 29 35 33 28 32 7 18 31 311 321 362

アフリカ広域知的財産機関では、2014年に 受理した商標登録出願が12%増加 8"9:.&'(()*+",-%.&/-01$0& 722& 632& 622& 532& 522& ,-./01$ 432&

,-

422& 32& 2& 5242&

4

5244&

5245&

5246&

5247&

管理理事会会議: DESIGN APPLICATIONS RECEIVED 2008-14 2014年11月17日~21日にかけて、ヴィクトリアの滝(ジンバブエ) 2014 15 38 12 39 26 23 62 30 19 35 32 31 362

Date: Month

で第38回ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)管理理事会会議が開催 12/31/2014 8"9:.&'(()*+",-%.&/-01$0& されました。アダムズ アンド アダムズは、同会議のオブザーバー

2010

2011

2012

2013

2014

として招待されました。 722& 632& 622&

年次ベースで開催される同会議では、最近加盟したサントメ・プリ

532&

ンシペを含む全18のARIPO加盟国の代表者をはじめ、ARIPOオブザー

522&

,-./01$

バー各国の代表が一堂に会しました。

432&

ARIPO会長フェルナンド・ドス・サントス氏とスティー ブン・ホリス氏

2014年の会議では、以下のようないくつかの提案が審議されまし 422& 32& た。 2& 5242&

5244&

5245&

5246&

5247&

「意匠の国際登録に関するハーグ協定」への加盟を容易にする ための、ハラレ議定書の修正案 「植物新品種保護に関する議定書草案」を実施するための規約 草案と、植物品種保護に関する専門委員会を設立するための規 約草案

ジンバブエのヴィクトリアの滝で開催されたARIPO管 理理事会会議への派遣団員

2014

商標に関するバンジュール議定書の批准および国内法化についての意見交換会: 昨年にかけて、バンジュール議定書の批准と国内における法整備に関する意見交換会が多数開かれました。ハラレにあるARIPO本 部でも、ARIPO加盟諸国の間で活発な議論が交わされています。その中でも、2014年11月の管理理事会会議では、議定書を批准す るよう会長が加盟諸国の政府に対して訴えています。各国が批准することで、商標登録出願数の増加が促されると共に、ARIPOを 経由する商標出願も国内で有効化できる法整備が進むことになります。アダムズ アンド アダムズは、2015年に開かれるバンジ ュール議定書修正専門調査委員会に招待されており、提案された議定書への修正案について意見を提供することが期待されてい ます。

アダムズ アンド アダムズが表彰を受ける: 2014年12月5日には、ARIPO主催の年次表彰夕食会がジンバブエのハラレで開催されま した。同夕食会では、ジンバブエ政府や世界知的所有権機関(略WIPO)からの代表者 に加え、外交関係者、弁理士、アフリカ大学の知的財産権修士課程(MIP)の学生、 およびARIPO職員が出席しています。アダムズ アンド アダムズでは「ARIPOへの継続 的な貢献」が評価され、ARIPO会長のフェルナンド・ドス・サントス氏から表彰を受 けています。

証明書

移動知財(IP)セミナー・プログラム: ARIPO では、知的財産とARIPOの活動への認識を高めることを目指した巡回知的財産セミナー・プログラムを2014年に立ち上げま した。セミナーは、ガンビア、リベリア、モザンビーク、シエラレオネ、およびスワジランドで開催され、合計で600人以上が参 加しています。同セミナーには、各国の登録機関に技術的なアドバイスを提供する目的も含まれています。当所では、2015年も引 き続きセミナーを開催する予定です。


ARIPOオンライン出願サービスの導 入: 韓国特許庁による技術的支援を受けて、ARIPO では2015年4月1日から限定的にオンラインサー ビスを開始しました。これに先立ち、同機関で は2015年2月に外部利用者と知的財産代理人を 対象とした2日間の研修セミナーを開催していま す。A&Aからのチームもこの研修セミナーに出席 しており、今後開かれる試験的な研修セミナー にも参加する予定です。

ンサビ・ファスワナ氏(左から4番目 )、一部のワークショップ出席者、および 韓国特許庁から派遣された研修担当チーム

OAPI の新ロゴが公開:

オンライン公開が進む各種公報:

OAPI会長は2014年9月17日、同機関で新しく採用される

OAPIが商標公報をオンラインで初めて公開し

ロゴを発表しています。この新しいロゴは、2014年9月

たのは、2013年12月のことです。それ以降は

22日から使用されています。新しいロゴの導入に伴っ

同機関が提供するオンラインサービスは拡充

て、証明書などの文書を発行する際にいくらかの遅延が

を続けており、現在では特許公報や意匠公報

発生していましたが、現在は正常に戻っています。

もインターネットで公開されています。

OAPIがマドリッド協定議定書に加盟: OAPIは、2014年12月5日付けでマドリッド議定書を承諾すると共

「知的財産権訴訟における仲裁・調停 センター」の設立:

に、WIPO(世界知的所有権機関)へ加盟しています。これによ

2014年12月8日~10日にかけて、カメルーンのドゥア

り、OAPIは93番目のマドリッド議定書加盟国となっています。ただ

ラで第54回OAPI

し、OAPIにおいて今回の加盟が有効になるには、バンギ合意を修正

議では多数の重要な決議が採択されましたが、その

し、マドリッド経由の商標国際登録を認めるための法整備を進める

中でも「知的財産権訴訟における仲裁・調停センタ

ことが今後にかけて必要となります。法整備が行われるまでの間に

ー」の設立が採択されたことは興味深い点です。同

OAPI加盟国で有効な商標保護を取得する場合、マドリッド経由では

組織の機能や構成に関する正式な発表はまだ行なわ

なくOAPI経由での出願をお勧めします。

れていませんが、当所では進展があり次第ご報告い

役員会議が開催されました。同会

たします。

コモロ連合におけるOAPI商標登録の拡張申請期限: コモロ連合は、2013年5月25日にOAPIの加盟国となりまし

張申請を提出する必要があります。OAPIの公式な申請期限

た。それに伴って、同日以降に更新される商標登録は、自動

は2015年1月25日ですが、遅延料金の支払いを条件として、

的にコモロ連合にも権利が拡大されることになります。次回

既存のOAPIの知的所有権をコモロに拡大することが現時点

更新の前にコモロ連合に権利を拡大する場合は、OAPIへ拡

でも可能となっています。

欧州特許庁との協力合意: 2014年9月8日と9日の両日にかけて、ヤウンデの OAPI本部で地域のワークショップが開催されまし た。このワークショップの狙いは、2つの地域組織 間における協力体制を向上させること、特許登録 を付与する手続きの向上に貢献すること、OAPI 職 員に研修を提供すること、そして国内連携組織の 改善を図ることにありました。ワークショップで は、OAPI全加盟国と欧州特許庁からのチームが参加 しています。 OAPI本部

OAPI(アフ リカ知的財 産機関)


アルジェリア

アルジェリアにおける未登録商標の使用に対する刑事罰: アルジェリアの商標法では、商標が登録されている場合、ま

米ドル以下の罰金刑が科される場合があります。これらの条

たは登録出願が提出されている場合を除き、国内で登録済み

項が実際には厳格に適用されていないことは当所も把握し

の商品またはサービスの商標の使用を禁じています。同法に

ていますが、いずれにせよ商法違反のリスクが大きいことは

違反して商品やサービスの商標を使用した場合は、1ヶ月以

否定できません。商法違反に対しては、第三者(競合他社な

上かつ1年以下の禁固、および6,500米ドル以上かつ27,000

ど)に提訴権があるということは周知の事実です。

商標登録出願委任状における要件の変更: アルジェリア商標庁(INAPI)では、各商標に別個の委任状が要求されるようになりました。また、委任状に特定の情報を開 示することも必要になります。

特許出願における実体審査: 特許出願における実体審査は、アフリカでは広く浸透して

行われる見通しです。ただし、実体審査の実施に至った今回

いません。アフリカ諸国の特許庁の多くでは方式審査のみ

の決定は、アルジェリアの特許法における改正と何らかの関

を用いた登録システムを採用しています。その一方で2014

係性があるとは考えられません。同国の特許法では出願から

年には、実体審査への移行において一部の進展が見られまし

2ヶ月以降の修正を認めておらず、一部では障害となってい

た。2014年5月前後には、アルジェリア特許庁において特許

ます。当所では、特許庁と連携してこれらの課題の解決に取

出願の実体審査が開始されています。現段階では、実体審査

り組んでいます。

は主にPCT国内出願の見解書と国際予備審査報告に基づいて

アンゴラ

新しい登録官が就任: 2014年9月15日付けで、アンゴラの知的財産登録機関(IAPI)の会長にアナ・ポーラ・ボリバル氏が就任しました。今回の人 事に先立つ2014年4月7日には、バロス・リセンサ前会長が突然解任されています。

登録機関を訪問: 当所は2015年3月10日に登録機関を訪れ、新しく登録官に 就任したアナ・ボリバル氏と面会しました。この訪問の 目的は、IAPIにおける特許出願の審査と公開の遅延問題 を中心に、現在も課題に直面している状況について話し 合うことでした。IAPIでは、2014年に記録的な数の公報 を公表していますが、その一方で、過去10年間に登録に 至った特許出願はごく少数に留まっています。登録官と の面会では、もう1つの懸念事項、すなわち商標登録出願 における処理の遅れについても話し合われました。この 遅延傾向は、商標登録出願の2度目の公開と、登録証明書

サイモン・ブラウン、ニッキー・ガーネット(A&A)、登録官アナ・ ポーラ・ボリバル女史、現地の代表者ジャシント・ウクアハンバ、お よび、副登録官オスバルド・チトゥンバ・カヒロ とともに

の発行において特に顕著となっています。その一方で、

ボツワナ

この問題を解決しようとするアナ・ボリバル氏の熱意と、

項を解決するため定期的に情報交換することを約束してお

職員の増員や包括的な研修の実施といった計画により、明る

り、アンゴラにおける知的財産を発展できるよう登録機関へ

い希望も見受けられています。今回の面談で両者は、懸念事

の援助を惜しまないことを再確認しました。

登録機関の訪問 2014年7月初旬には、A&Aの代表団がボツワナの支所と登録機関 を訪問しています。今回の訪問の主な目的は、国内の長期懸案 について登録機関関係者と直接話し合うことでした。この訪問 では多くの成果が得られており、同時にティム・モアルシ副登 録官との話し合いも実現しています。ボツワナでは未解決の懸 案が多く残っており、当所ではこの問題を解決するため登録機 関への定期訪問を今後も続ける予定です。

サイモン・ブラウン、アモ・ファラ、ティム・モアルシ(ボツ ワナ副登録官)登録機関の受付


ボツワナ

模造品対策の研修と模造品の摘発: アフリカ諸国では、模造品取締活動が急激に高まっています。そ れを受けて、当所の模造品対策チームは研修や共同作戦を通して 現地の警察との連帯を深めており、これまでにも多くのアフリカ 諸国における模造品取締作戦に貢献してきました。2014年6月に は、インターポール(世界警察機構)をはじめ、税関職員や警 察官を対象としたワークショップをハボローネにて開催していま す。その後、ハボローネ市内では複数の店舗に対する摘発作戦が 実施されました。それ以降も、同年にかけてハボローネとフラン シスタウンの両市で摘発作戦が実施されています。 警察に押収された模造品(フランシスタウン市内にて)

商標、意匠、および産業モデル

ブルンジ

の更新についての指令: ブルンジの産業財産法(2009年)の一部の

前に登録された商標、意匠、および産業

条項は、誤解を招きがちなことで問題と

モデルは産業財産法の施行日から10年後

なっていました。同条項により、7月28日

(2019年7月28日)に更新が必要となる

の新法施行よりも前に登録された(出願や

との指令が知的財産庁から公式に出され

申請中のものは除く)商標、意匠、および

ており、それに関する言質を長官から取

産業モデルは同国の知的財産庁によって永

り付けることに成功しました。当所では

久登録として処理されていました。こうし

元より万全を期すため10年後の更新を行

た処理方法は懸念事項となっており、弊所

う予定でしたが、今回の進展をご報告で

では知的財産庁長官と論議を重ねてきまし

きるのは幸いです。

ブジュンブラの「独立広場」

た。それが功を奏して、2009年7月28日以

ジブチ

ジブチにおける商標係争:悪意のある登録が取消: ジブチのファウド社は、2012年12月に「ULKER BISKREM」の商

標が付された製品を過去7年間に渡ってジブチ、エチオピア、

品名により第30類の商標を登録しました。

ソマリア、およびエリトリアに流通させていたこと、および係

それに対して、トルコの「Yildiz Holding Anonim Sirketi」社

る商標がYildiz社の登録商標であることを認識していたことが

(「Yildiz社」)では「ULKER BISKREM」の文字商標や各種の図

認定されました。それを受けて、事実審理の結果を踏まえた裁

形商標がジブチを含む数ヶ国で同社

判所はファウド社による「ULKER BISKREM」

により既に登録・使用されていると

の商標登録を取り消すとの判決を出していま

して、商事裁判所にて登録取消訴訟

す。 また、総額50万ジブチ・フラン(およ

を起こしていました。被告のファウ

そ35万円)の損害賠償の支払も命じられてい

ド社に対しては、Yildiz社の登録商

ます。

登録機関に関する最新情報: DRC(コンゴ民主共和国)は、長年に渡って登録に困難が伴

弊所では、大臣や知的財産庁の関係者と会うため、2013年7

う国となってきました。その中でも、登録機関が発行する証

月にキンシャサに代表団を派遣しています。その中では一部

明書すべてに対して貿易相による直々の署名が必要とされて

の進展が見られたものの、それらは僅かなものに留まってい

いる問題は影響が大きく、不必要な遅れを招いています。前

ます。現在は内閣改造が行なわれており、新大臣との公式会

貿易相は自身の就任(2012年4月)前に提出された事案に対

見を模索している最中です。

して証明書への署名を拒否しており、問題のさらなる悪化を

こうした状況は、知的財産庁にて審理中の案件すべてに大き

招く事態となりました。

な影響を与えています。当所では、DRCにおける審理時間を

DRC(コンゴ民 主共和国)

改善すべく今後も最善を尽くす予定です。

公的手数料の値上げ:

特許審査における覚書が締結:

2014年4月から、商標異議申立

オマーンとエジプトの各特許庁は、知的財産権

料金や商標・工業意匠検索費

事案に関する覚書(MOU)に調印しました。覚書に

用を含む一部の公的手数料が

基づき、オマーンで出願された申請中の特許出

値上げされました。

願および新規に出願される特許出願すべてにつ

エジプト

いて、今後はエジプト特許庁が審査を担当する ことになります。

無名戦士の墓(カイロ市内)


エチオピア

登録機関を訪問:

日が設定されていました。ただし、

アダムズ

アダムズで

当所が特許庁長官との密接な協議を

は、2014年にかけてアディスアベ

重ねた末、2014年6月の協議では締め

バを2回訪れています。これらの

切りを6か月延長することに合意が得

訪問は、2012年12月24日に施行さ

られています。この延長によって、

れたエチオピアで初となる新商標

既存の登録商標の有効性について

法に焦点を当てており、同法を取

懸念していた利害関係者すべてに対

り巻く問題を明確化すること、お

して、若干の余裕がもたらされまし

よび同法の有効性を確認すること

た。2014年12月23日の最終期日が過

を目的に実施されました。エチオ

ぎた現在は、新しい商標審査手続き

アンド

ピアの登録機関からは様々な(そ して時に矛盾する)実務上の指示

支所パートナーであるスティーブン・ホリスと、前長 官ベルハヌ・アデロ氏

をエチオピア特許庁がどのように処 理するかに関して注目が集まってい ます。また、実体審査の対象となる商

が出されており、それらの指示に 関して明確化が必要な状態にありました。既存の登録商標に

標や、第三者異議申し立て手続きが可能になる事例などに関

ついては、全商標に対して当所は2014年6月23日の法制化期

しては今後明らかになる見通しです。

新たな登録官が任命: エチオIピア特許庁(EIPO)では、2015年3月6日にテシャレ・ヨナ(Teshale Yona)氏が長官に任命されました。同庁では、2015 年1月2日にベルハヌ・アデロ( Berhanu Adello)前長官氏が退任しており、それ以降はギルマ・ベジガ(Girma Bejiga)局長が 実質的に長官の役割を担っていました。

ガンビア

知的財産法についてのフォーラム:

ガンビアでは、2014年8月にARIPOが主催する知的財産法とそ

として売り込むため、それらを保護する方法についても話し

の実務に関する3日間のフォーラムが開催されました。フォー

合われました。

ラムでは、社会的、文化的、経済的、そして技術的発展を促

ガーナ

進する上で知的財産が担う役割の重要性と、それに関する意

「伝統的知識の保護に関するスワコプムント議定書」の批准:

識を高めることに主眼が置かれました。また、地域の知識、

ガンビアは、「伝統的知識の保護に関するスワコプムント議

芸術、および文化といった特徴を活かしてガンビアを観光地

定書」を批准しています。

新しい知的財産法が提出: ガーナでは、商標法の改正が検討されています。国会では

ーナの知的財財法と、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側

2013年商標法改正案が検討されると共に、現行の2004年商標

面に関する協定)およびマドリッド議定書との間で整合性を

法(第664号)の修正が議論されています。同法案では、ガ

取ることを目的としています。

知的財産政策: スイスの協力により、2008年11月19日には「ガーナにおける

り、国内における知的財産システムの管理強化と、技術革新

知的財産権を技術的に援助するためのプロジェクト」が開始

および創造性の促進を目指しています。NIPPSには同国の貿易

されました。ガーナ政府ではそれ以降、同国で初となる「知

政策が反映されており、知的財産政策とTRIPS協定下での義務

的財産に関する国家的な政策と戦略」(NIPPS)を策定してお

との間で整合性を取ることを目指しています。

模造品対策のワークショップと模造品摘 発: A&Aでは2014年2月に模造品対策チームを派遣し、インターポ ールやガーナ警察の警察官、および税関の職員を対象に研 修を実施しました。その後に実施された作戦では多数の店舗 が摘発され、米国の大手重機メーカーの模造品が押収された 後、処分されています。

カール・ポットヒーテル(右端)、(Adams & Adams)、ドー ン・バリテア(左前方)(米国移民・税関審査局)


ケニア産業財産権機関の事務局長の任期終了:

ケニア

ケニア産業財産権機関(KIPI)では、2014年5月31日付けで

は、KIPI事務次長を務めていたシルバンス・アンダーソ

ヘンリー・キベト・ムタイ博士(Dr. Henry Kibet Mutai)

ン・サンゲ(Sylvance Anderson Sange)氏が指名されてい

の事務局長としての3年間の任期が終了しました。後任に

ます。

マドリッド・システムに基づき、個々の出願料金を徴収開始: ケニアでは、2014年3月12日付けでマドリッド議定書(1989

財産機関(WIPO)経由の出願に対して個々の出願料金が徴収

年)の第8条7項(a)を寄託しています。それに伴っ

されます。

て、2014年6月12日からは、マドリッド体制に基づく世界知的

ドメイン名の異議申し立て: ケニアにおけるドメイン名紛争解決方針(裁判外紛争解

ドメイン名紛争解決サービスの提供者を2社選定することに

決方針、略称「ADRP」:)とその規定は、ケニア・ネッ

なります。提供者が選定された後は、KENICの公式Webサイ

トワーク情報センター(KENIC)が所管しています。これ

トに詳細が公開されると同時に、ADRPが機能を開始する見

は、ICANNのUDRP(統一ドメイン名紛争処理方針)に相当し

込みです。この間、KENICでは調停手続きの提供を開始して

ます。ADRP条項によると、「co.ke」のドメイン名に対して

おり、ドメイン名紛争では双方の当事者が調停の会合に招

異議を申し立てた場合、取り消しを求めるか、または同じド

待され、紛争解決が促されることになります。一部の事案で

メイン空間にある別のドメインへの移転を請求することが

は、こうした調停が功を奏している模様です。

できます。ただし、最近まではKENICのADRPは機能しておら ず、名目上存在していたに過ぎませんでした。今後は、

偽造防止法(2008年)第13条の改正: 偽造防止機関(ACA)が設立されるきっかけとなった偽造防

会に関する条項などが盛り込まれました。それ以外にも、知

止法は、2010年6月に成立しました。それ以来、同機関は偽

的財産管理・調整諮問委員会の設立も改正内容に加えられて

造品の製造と流通を抑制する上で大きく貢献してきました。

います。これらの一連の改正は、他の偽造対策組織とACAと

同法は2015年前半に改正され、ACAの管轄をケニア国内に限

の間の協力体制を整えることを目的としています。

定することが明確化されただけでなく、偽造防止機関の委員

模造品対策の研修と模造品 の摘発: A&Aでは偽造品対策チームを派遣し研 修を開いており、2014年2月にはモ ンバサとナイロビで勤務する税関職 員を、2014年4月には偽造防止機関 (ACA)の職員をそれぞれ対象にした 研修が実施されました。その後に実施 された作戦では多数の店舗が摘発さ れ、模造品の押収と処分が行われまし た。 摘発された模造シューズの販売店(モン バサ市内)

摘発された模造時計の販売店(ナイロ ビ市内)

商標手続きの変更:

レソト

レソトの登録機関では、新規出願時に委任状(POA)の提出

引用する傾向が見られます。その一方で、レソトの登録機関

が必要となるなど、最近にかけて一部の手続きが変更されて

では引用商標の詳細を検索できないため、これは特定の問題

います。登録機関では基本的に寄託型審査システムが採用さ

を引き起こしています。当所では、実務上の問題を話し合う

れていましたが、最近の新規出願では審査官が以前の商標を

ため登録機関との会合を模索しています。


リベリア

訴訟と商標登録の取消: 数ヶ月間に及んだ訴訟の末、リベリア政府は、同国の

リベリアに輸入する包括的権利があると主張していました。

「Supplying West Africa Trading」(SWAT)社によって登録

MK社による起訴内容では、SWAT社が商標登録を申請したのが

された2つの商標を取り消し、無効とする決定を下しました。

2011年12月30日であるのに、登録書の発効日は同年12月22日と

この決定は、登録手続き中に不正行為が行われたと認定された

なっており、証明書は無効であることが言及されていました。

ことを受けてのものです。

すなわち、証明書は商標の実際の出願日よりも前に発行された ことになります。

この訴訟は、原告である「M.K. Dukuly and Son」(MK)社が SWAT社を相手取り知的財産庁へ訴えを起こしたものです。MK

商標登録を有効にするには、商標を公開する必要があります。

社では、同社が所有する2つのブランド名(「BELLA LUNA」と

そのため「BELLA LUNA 」の『登録』も2012年1月3日と10日に

「LADY NOORE」)をSWAT社が違法に登録し、これらの商標によ

公開されていますが、これらの日付は商標登録書がSWAT社に発

って国内にコメを不正に輸入していると訴えていました。

行されたとする日付よりも後のものです。

それに対して、SWAT社では商標登録を2011年12月10日に申請し

出願日、登録日、および公開日の食い違いは十分に説得力があ

ており、2012年1月22日にはIPOから登録書を受領しているこ

り、SWAT社の商標は取り消されることになりました。

と、およびそれに伴って各商標が付された製品(米を含む)を

リビア

登録機関に関する最新情報: リビアでは2014年前半から内政不安が続いており、登録機関の

これらの政治的紛争の最中、2014年11月6日にはリビア最高裁

業務も影響を受けていました。登録機関の業務は現在も続いて

判所が下院選挙を憲法上無効だと認定しています。ただし、裁

いることが確認されていますが、同国の政府業務に関しては最

判所の評決は強要されたものであるとの噂も流れており、疑問

近の政治情勢による影響も考慮する必要があります。

の声も上がっています。いずれにせよ、こうした情勢のため、 どちらが正当な立法府なのかは不透明な状態にあります。

2014年6月には、法的に認められた行政組織として下院が任命

マダガスカル

モーリシャス

されました。その後間もなく、指導部を名のる「ファジル・リ

商標庁がファジル・リビアの管理下に置かれている間に終了し

ビア(Fajr Libya:リビアの夜明け)」が国内における影響力

た登録手続については、政治的対立が解決した後も有効性が維

の大部分を奪取しています。現時点では、商標庁もファジル・

持されるか否かは不透明です。現時点で商標登録を出願する場

リビアの管理下に置かれています。

合は、その点に留意が必要です。

知的財産法の草案: アダムズ アンド アダムズは、マダガルカル知的財産弁護士

絶通知を効果的に処理し対応する方法が不十分なことが見受

協会から知的財産法の草案に関して意見を提供するよう求め

けられます。当所では今後にかけて意見をまとめ、アフリカ

られています。同草案では、商標異議申立て手続きに対する

諸国の知的財産機関と密接に連帯することにより、効果的な

条項が盛り込まれていないこと、および特許商標庁が出す拒

知的財産法を制定する上で貢献してまいります。

模造品対策ワークショップ: A&Aでは、2014年6月にモーリシャスの税関職員を対象とした

置を取ることが禁止されています。同条項の(b)は救済条項と

模造品対策の研修を実施しました。同国で新しく制定された

なっていますが、一般的に初期配布は必ず著作権所有者が行

著作権法2014年第2号は、並行輸入に大きな影響を与えていま

うか、あるいは必ず著作権所有者の許可が伴うため、同条項

す。第6条2項の(a)と(b)により、初期配布が法律に抵触しな

が使用されるのは特別な場合に限定されると考えられます。

い限り、並行輸入された物品に対して著作権法に基づく措

モロッコ

モロッコにおける新法: モロッコでは、産業財産に関係する法律(第17/97号)を改

新法における主な特徴には、以下のものが含まれます。

正することを目的として、産業財産法(第23-13号)が新た

• 特許に対する実体審査の導入

に制定されました。新法は2014年12月18日に施行されました

• 異議申立て手続きの改正(異議申立て手続きに、マドリッ

が、実施のための細部がまだ固まっておらず、現時点ではま だ実施されていません。

ド議定書に基づく国際出願が関連する場合を含む) • 知的財産権所有者による関税登録 • 特許の分割出願の導入 • 工業意匠の有効期間を25年間に延長


欧州で出願された特許の相互承認:

モロッコ

2010年12月17日にモロッコ産業商業財産庁(OMPIC)と欧州

ッコで有効化された欧州特許や欧州特許出願は、モロッコ国内

特許庁(EPO)との間でモロッコにおける欧州特許の有効化

におけるそれらの法的権利や特許法が適用されることになりま

(validation)に関する協定が結ばれ、2015年3月1日から施行

す。この協定は、EPOとOMPICとの長期的な戦略的パートナーシ

されています。これにより、2015年3月1日以降に提出される欧

ップの成果であり、EPOと有効化協定を結ぶのは同国が初とな

州特許出願については、所定の費用の支払いによりモロッコ特

ります。

許における有効化も申請することが可能になりました。モロ

地理的表示に関する欧州特許庁との合意: 欧州連合(EU)とモロッコとの間では最近、地理的表示(GI)の相互保護協定に関する交渉が完了しています。この協定では、食 品の地理的表示に対するハイレベルの保護をモロッコとEUの間でそれぞれ保証することになります。また、モロッコとEUで生産さ れた農産物と食料品の貿易を強化し促進することも協定の目的に含まれています。

最新の国内状況:

モザンビーク

昨年10月の大統領選挙では、モザンビーク解放戦線党出身のフ

数の天然ガス資源が眠っており、ニュシ大統領はその開発計画

ィリペ・ニュシ( Filipe Nyusi)前国防相が勝利しました。

を主導する計画です。この天然ガス田が発見されたのは最近の

選挙結果によると、同氏の投票獲得率は57%でした。前大統領

ことですが、それ以降モザンビークでは多数の大手石油会社か

のアルマンド・ゲブーザ氏については、憲法上の規定により3

らの注目が集まることになりました。その結果、2014年8月18

期目の続投が禁止されています(5年前に行われた前回の選挙

日には新石油法(2014年第21号)が施行されています。

では、同氏は75%の投票を獲得しています)。同国では世界有

模造品対策ワークショップ: 2015年前半には、模造品の対策ワークショップと摘発作戦が計画されています。それに先立つ2015年1月には税関職員による押収作 戦が成功しており、偽ブランドの靴が2,600足押収されています。

名古屋議定書への加盟:

ナミビア

ナミビアは、名古屋議定書への加盟を果たしています。この「

ことにより、CBDの3つの目標の1つである「遺伝資源の活用に

生物多様性に関する条約(CBD)への遺伝資源の利用とそれら

より生じる利益の公正で平等な配分」を実現することを目指し

の利用から生じる利益を公正かつ衡平に共有すること(ABS)

ています。また、「伝統的知識の共有と、それに関係する利用

に関する名古屋議定書」は、生物多様性に関する条約への補足

と利益に関する法案」は、2015年中に承認される見通しです。

協定です。同議定書では、透明性のある法的枠組みを提供する

模造品対策のワークショップと模造品摘 発: A&Aでは、2014年6月に模造品対策チームを派遣し、イ ンターポールや同国警察、ならびに税関職員を対象に 研修を実施しました。その後、ウィントフック、オシ カティ、およびオシカンゴでは店舗の摘発作戦が実施 されています。研修や摘発作戦は今後も定期的に実施 される予定で、次回は2015年に予定されています。

模造品対策のワークショップ( ウォルビスベイにて)

模造品の摘発(オシカンゴにて)

特定の会社による不当表示が立証される:

ナミビア規格協会(NSI)は、生鮮商品の「不当表示」を行っ

し、消費者を誤解させる表示が使用されていたことを確認して

ていたとして、南アフリカにおける業者を捜査しています。

います。まだ捜査は続いていますが、問題が発覚した販売店に

それらの業者では、実際には南アフリカから輸入された生鮮商

対しては、まだ店の陳列棚にある商品すべてについて不当表示

品を、ナミビア産として偽って表示していたことが判明してい

を訂正するよう指示が出されています。

ます。NSIでは、それらの販売販路から様々なサンプルを採取


ナミビア

登録機関を訪問: 当所では2015年2月に登録機関を訪問しまし たが、それまでの約17ヶ月間で達成された業 務レベルの向上に感銘を受けています。この 訪問ではBIPA幹部との間で会合が持たれ、知 的財産・企業登録機関の現状が飛躍的に改善 されたことを知るに至りました。 登録担当庁の庁舎正面

ナイジェリア

登録機関の職員と並ぶジェラルド・ドゥ・ プレシス( Gérard du Plessis)氏とサイ モン・ブラウン( Simon Brown)氏

アフリカ ネットワーク: アフリカにおける知的財産の各主要拠点に支所を開設すると

立したのに続き、2014年4月にはナイジェリアとガーナでも支

いう戦略に基づき、アダムズ アンド アダムズのアフリカ ネ

所を開設しました。

ットワークは拡大を続けています。2013年にケニア支所を設

商標のオンライン データベース: ナイジェリアの知的財産監視機関(NLIPW)は、国内で登録さ

ースにより、アブジャにある商標・特許・意匠登録機関に提

れたブランドを容易に検索できるオンラインツールを新たに

出する前に、類似したまたは同一の商標を事前に検索するこ

立ち上げました。このNLIPW商標・サービスマーク データベ

とができます。

電子出願に関する最新情報: 知的財産庁(商標・特許・意匠登録機関)では、2012年7月

当初は一部で障害も発生しましたが、これは予想されていた

16日から商標、特許および意匠の電子出願を可能にするシス

ことです。電子出願システムは特許や意匠の出願手続きに遅

テムの運用を始めています。この新しいポータルサイトにお

れを出しつつも、今や十分に機能している模様です。その一

ける最大の目的の1つは、出願手続きを簡素化し、出願費用を

方で、電子出願された商標に対しては最初の登録証明書が早

管理する行政上の負担を削減することです。

くも2014年5月に発行されており、商標登録に関して言えば利 用者は恩恵に預かっているようです。

ルワンダ

産業財産自動化システム(IPAS)を採用: ルワンダ開発委員会(RDB)では、WIPOにより提供された産

グ方式は従来のものと異なりますが、知的財産権の所有者に

業財産自動化システム(IPAS)を2013年9月から採用していま

はこのことが通知されていなかったようです。そのため、当

す。その結果、最近になりナンバリング方式における混乱が

所ではIPASによる新しいナンバリング方式に関する疑問点を正

発生し、変更される結果になりました。IPASによるナンバリン

し、クライアントに通知するための取り組みを行っています。

第20回 アフリカ標準化機構 (ASO) 理事会: 2014年6月23日に、ASO(アフリカ標準化機構)加盟諸国はル

出席者が一堂に会しました。

ワンダのキガリに集まりASOの理事会と総会を開くと同時に、

ASOの前身であるアフリカ地域標準化機構は、1970年代の経済

「アフリカにおける標準化の日」を祝う記念会合に参加しま

的パン・アフリカ主義を受けて1977年に設立されました。当

した。これらの会合では「標準化によりアフリカ諸国の競争

時は、アフリカにおける標準化組織を通して世界経済との統

力を向上させる」というテーマが掲げられ、34のASO加盟国か

合を推進するという考えに対して、アフリカ諸国の政府は厚

ら派遣された150人の代表者に加え、国際機関や産業界からの

い支援を注いでいました。

模造品に関する研修と模造品の摘 発: アダムズ アンド アダムズでは、2014年3 月にキガリでワークショップを開き、イン ターポールだけでなくルワンダの税関職員 や警察官も参加しました。その後、当所は 2014年6月にもキガリに赴き、市内で行われ た複数の摘発作戦において税関と警察を支 援しています。

偽造防止研修ワークショップ(キガリ 市内にて)

押収された模造品(キガリ市内にて)


ARIPO(アフリカ広域知的財産機関) - 新しい加盟国: サントメ・プリンシペ民主主義共和国(通称「サントメ・プ

た、特許協力条約(PCT)の加盟国でもあるため、2014年8月

リンシペ」)は、2014年5月19日付けで、アフリカ広域知的財

19日以降に提出された国際出願(PCT経由のARIPO出願)にお

産機関(ARIPO)の枠組み内の特許および工業意匠に関する議

いては同国も含まれることになります。また、PCT経由の国内

定書(ハラレ議定書)への加盟書を供託しています。これに

出願も可能になります。さらに2014年8月19日からは、ARIPO

より、サントメ・プリンシペは19番目のARIPO加盟国となると

経由の国際出願を同国の市民や住民が提出することも可能に

同時に、18番目のハラレ議定書加盟国となりました。同国に

なりました。

サントメ・プ リンシペ

おけるハラレ議定書は、2014年8月19日に発効しています。ま

新しい産業財産法:

るようです。

セーシェルの議会では最近、新しい工業所有権法第7号(2014

新法に伴う重要な変更点には、以下のものが含まれます。

年)が通過しました。これによって、商標、工業意匠、およ

• パートB登録の廃止

び特許の保護に関して重要な変更が加えられています。新法

• 周知商標保護に関する条項

は2015年3月1日に施行されており、それに伴う公的手数料の

• 商標とサービスマーク、証明商標、シリーズ商標と

値上げが予想されています。今回新たな法律が制定された背 景には、世界貿易機関への加盟と、パリ条約(2002年から加 盟)、特許協力条約(2002年から加盟)およびWIPO条約(2000

防護商標の登録 • 英国特許の認証中止

年から加盟)への準拠に向けた準備を進めるという目的があ

• 意匠登録出願に関する条項

署名待ちの新商標法:

シエラレオネの国会では最近、新しい商標法(2014年)を採

き有効となることも新法で定められています。

択しており、現在は大統領による署名待ちの状態にありま

新法では、商標登録の出願、異議申立て、および取り消し請

す。同法は、シエラレオネ政府官報CXLV(145)巻53号の別冊

求の際の手続きを定めています。また、サービスマーク、団

にて公表されています。2014年12月に当所が受けた連絡によれ

体商標、および周知商標の登録を可能にしています。商号や

ば、エボラ出血熱の流行が収まり次第、新法が署名される予

取引表示の使用に加え、不正競争や商標の不正使用なども同

定となっています。ただし現時点では、新法の施行に伴う新

法により規制されることになります。

たな規定は公表されていません。現行法の下で制定された規

また、同法における民事請求や違反事例を処理する裁判所の

則はすべて、新法の下で改正または廃止されるまでは引き続

設置についても定めています。

シエラレオネ

南アフリカ

知的財産政策に関する最新情報: 2015年2月9日に、貿易産業省(DTI)と会社登記・知的財産

• ハイブリッド システム(すなわち、国内出願では完全な

委員会(CIPC)の共催による意見交換会が開催され、約

SSE手続きを行い、外内出願では他国における審査結果を

30の利害関係者と政府代表者が出席しました。同会合で

セーシェル

部分的に承認)の使用

は、知的財産政策に関する議論がまとまったこと、およ

• 一般的に、SSEシステムはすべての出願に対してではな

び特許出願において実体調査・実体審査(SSE)の導入が

く、選ばれた一部の技術分野に関してのみ適用されま

決定されたことが伝えられました。ここでの目的は、SSE

す。それらの技術分野は、南アフリカの経済的優先順位

の効果について議論することではなく、SSEの最適な使

に基づいて選択されることになります。

用モデルを検討することにありました。CIPCの上級特 許マネージャーを務めるエレーナ・ズドゥラフコーワ(

早くも2015年2月末頃には、知的財産政策の承認に向けた議

Elena Zdravkova)氏と、DTIの「知的財産、消費者およ

論が進められている可能性(注:執筆時の段階)がありま

び企業の規制部門」副部長を務めるメシェンドリ・パダ

す。2015/2016会計年度には20名の特許調査官が任命される

ヤチー(Meshendri

Padayachy)氏によってプレゼンテ

予定になっており、これを受けてSSEモデルの実施が急速に

ーションが行われ、可能性のあるSSEモデルがいくつか紹

進むことが強調されました。関連法(主に特許法規)に必要

介されました。ここでは、CIPCが初期調査を実施した結

な改正が施される頃までには、これらの特許調査官の訓練が

果、可能性のあるSSEモデルに関して多様なシナリオが特

終了しており、実体調査・実体審査を開始できる状態に達し

定されたことが発表されました。ただし、CIPCによって

ていることが予想されます。いずれにせよ、SSEは段階的に

暫定的に選択されるモデルは、以下の特徴を備えた複合

実行される可能性もあり、その場合に当初の段階で実体調査

モデルとなります。

や実体審査が適用されるのは選ばれた一部の技術分野に限定 されることになります。


南非

訴訟 – 法律第24条の観点における登録の修正: 「ローデザンド共同ワイン製造株式会社対ロバートソン・ ワイナリー株式会社等」(Roodezandt

• 60年以上に渡って「Robertson」の商標はワイナリー社が

Ko-Operatiewe

独占的に使用しており、従ってワイナリー社のワインが

Wynmakery Ltd v Robertson Winery (Pty) Ltd & another)

同商標により明確に区別されないという根拠は無い

の事件で最高控訴裁判所(SCA)は2014年11月19日、ローデ

• ワインの商標と原産地呼称制度(WO)は異なっており、

ザンド社に対して出されていた第33類登録取消命令への撤回

商標はワインの生産地を表す一方で、WOはワインの元と

要求を棄却しました。同裁判でロバートソン・ワイナリー社

なるブドウの原産地を表す。従って、「Robertson」の商

は、ローデザンド社が2008年に登録した「Robertson Hills」

標を製造者の所在地としてローデザンド社が使用した場

の第33類商標に対して登録の削除を求めていました。この請 求は登録の修正を可能にする第24条に基づいており、同条項

合、混乱や誤認の発生が見込まれる • ローデザンド社が保有する第33類商標は、削除が正式に

では登録簿に誤って登記されたか、または誤って残されてい

申請された日を持って削除されるものとする

る登録に対しては削除することを認めています。SCAの判決 内容は、以下のとおりです。

今回の判決は、地理的名称が含まれる商標に関する今後の訴

• 係る商標によって混同や誤認が起こるとするワイナリー

訟において頻繁に引用される見通しです。

社の主張は十分に根拠がある

広告キーワード裁判 コクラン・スチール・プロダクト社対Mシステムズ・グループ社事件: この裁判で原告(コクラン・スチール社)は、同社が保有す

り同様である。このような状況においては、Mシステムズ社

る「ClearVu」の商標を被告(Mシステムズ社)が検索キーワー

のリンクと、原告の製品や「ClearVu」の商標との間で混同

ドとして使用することに対する差止めを要求していました。原

が発生する可能性は無いと考えられる。

告側は(申立時点では商標がまだ登録されていなかったため)

結論として、競合他社の商標を広告キーワードに含めるこ

、判例法が定める不当競争、とりわけ類推と詐称通用の禁止を

とは、それ自体が違法なものでもなければ、Google Adword

根拠に請求を申し立てていましたが、最終的に棄却されていま

の利用規約に反するものでもありません。ただし、商標を広

す。ニコルズ判事による判決の要点は、以下のとおりです。

告の本文の中で使用することがないよう注意が必要です。ま

• 類推は、本法律の法律要件ではない。各種の判例法が引用

た、例えばサイト自体で侵害商品を販売することにより混同

されているが、それらの事件においては、詐称通用が存在

を発生させる、といったことがないように注意する必要もあ

する場合を除き未登録商標の所有者はいかなる権利も行使

ります。同判決では、キーワードに使用されていた商標が登

することができないとの判決が下されている。

録商標であるかどうかに関しては言及していません。また、

• 被告による広告キーワードの使用は、混同を引き起こす可

いずれの場合でも結果は変わらないであろうことも示唆され

能性がある場合にのみ禁じられる。アドワーズ(AdWords)

ており、これは国際的な判例とも一致します。ただし、有名

はインターネットにおける認知度が高い機能であり、消費

な登録商標の場合は専門家への相談が不可欠です。今回の事

者はアドワーズによる広告と通常の検索結果を区別するこ

件は現在も控訴審で争われています。

とに慣れている。これは、原告のキーワードによって被告

被告の代理人を務めるアダムズ アンド アダムズでは、これ

の広告が表示される場合であっても、それらの広告やリン

までの弁護に成功しています。同件に関しては、今後も最新

クに原告の商標が参照されたり使用されたりしていない限

情報をお伝えする予定です。

植物育成者権改正法案が内閣による承認を受ける: 内閣は2014年12月10日、植物育成者権改正法案を議会へ提出すること を承認しました。根本的な改正点には、以下の点が含まれます。 • 保護をすべての属および種へ拡大 • 植物育成者権利の違反問題に対応するための、然るべき罰金と罰 則の導入 • 農業従事者の特権を適用する際の限度と受益者の定義 • 大臣の権限を強化し、植物品種の保護問題における登録機関勧告 委員会の設立を許可

南スーダン

イノベーション・ハブ(プレトリア市内)

商標法案(2013年)に関する最新情報: 南スーダン共和国では、2011年にスーダンからの完全な独立

せよ、南スーダンの登録機関では商標登録出願の受理と処

を果たして以来、国内における商標保護は不確実なものにな

理を行っていること、およびスーダン商標法(1969年)を

っています。しかし、商標法案(2013年)が提出されたこと

指針として使用していることは確かです。暫定憲法が定め

により、独自の商標法が誕生する可能性が生まれています。

る移行条項により、北スーダンの諸法が用いられる可能性

ただし、同法案がもたらすと思われる利益にも関わらず、可

もあります。

決成立される時期に関して目途は立っていません。いずれに


知的財産に関する巡回セミナーをARIPO が 主催:

スワジランド

アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)では、スワジランド王 国の特許庁と共に、2014年3月24日から2014年3月28日にかけ て一連の巡回セミナーを初めて開催しました。 国の社会的、文化的、経済的および技術的発展に知的財産が 果たす重要な役割について人々の大半は認識しておらず、今 回の巡回セミナーはこの問題に対応するために計画されまし た。各セミナーでは、知的財産システムの発展を支援するた めの行動計画が最後に紹介されました。 登録機関庁舎

登録機関のオフィス内部

タンザニア

新しい登録官が就任: 事業登録・許可庁(BRELA)では、2013年初頭に就任した前任

力が向上する可能性について当所では楽観的な見方を維持し

のキシェブカ(Kishebuka)氏に代わり、2014年5月1日からフ

ています。公報の発行頻度は以前より増えており、登録証明

ランク・カニュシ( Frank Kanyusi)氏が新しくCEOを努めて

書を受け取る頻度も同様に増えています。同庁では、2008年

います。同庁では、事業登録に加え、特許や商標の登録も管

にも遡る未処理出願を現在も抱えていますが、新しい指導体

轄しています。同庁は運営上の問題、特に人材や資金の不足

制の下ではそれらが優先的に処理される明るい見通しがあり

に度々見舞われていますが、今回の人事により同庁の処理能

ます。

ウシリカ旧庁舎:5階は登録官庁(タン ガニーカ)

登録官庁(ザンジバル)

登録官庁(タンガニーカ):商標審査官 のオフィス

模造品対策ワークショップと模造品の摘発: アダムズ アンド アダムズでは模倣品対策チームを派遣 し、2013年7月には警察官と公正取引委員会(FCC)の職 員を、さらに2014年12月には警察官やFCCと税関の職員を 対象とした研修を開催しています。その後の2014年5月に は、ダルエスサラーム市内の店舗を対象に摘発作戦が実施 されました。

模造品対策ワークショップ(ダルエスサラーム市内にて)

模造品対策ワークショップ:

トーゴ

アダムズ アンド アダムズでは、2014年7月にインターポー ル、税関職員および警察官を対象にしたワークショップをロ メで開催しています。ワークショップは好評を博し、2015年 には更に踏み込んだ研修が計画されています。また、市内各 地で摘発作戦が実施される可能性もあります。

模造品対策ワークショップ(ロメ市内にて)


チュニジア

欧州特許の承認: チュニジア特許庁(標準・産業財産庁:略称「INNORPI」)

能になります。それらが有効化されると、チュニジアにおけ

は、欧州特許庁(EPO)との間でチュニジア国内における欧州

る国内出願や国内特許と同じ法的効力を有すると共に、チ

特許の有効化に関する協定を締結しました。

ュニジア国内では同国の特許法のみ適用されるようになりま

同国はEPO加盟国ではありませんが、同協定により欧州にお

す。同協定を施行するには、今後批准する必要があります。

ける特許と特許出願をチュニジア国内で有効化することが可

ウガンダ

「ウガンダ製品を買ってウガンダを築こ う」(BUBU)政策: ウガンダ貿易産業・協同組合庁は、国内で生産される製品や サービスの製造、購入、供給および消費を推進するための政 策を承認しました。この「ウガンダ製品を買ってウガンダを 築こう」(BUBU)政策は、国内の製造と通商を支援すること を目指した、現行の国家開発政策・戦略に基づいています。 当局では、国内の経済向上にBUBU政策が貢献することを願っ ており、その中では国内企業の競争力を高めること、公共調 達において国内企業を優先させること、品質基準の採用と順 守を促進すること、スーパーマーケットのサプライチェーン に対する中小企業の供給能力を高めること、および民間部門

カンパラ市街

における「ウガンダ製」の製品生産を後押しすることに対し て期待を寄せています。

ザンビア

公的手数料の値上げ: 公的手数料は、2014年9月に全面的に10%値上げされました。ただし、サービス区分の商標登録を認める法改正はまだ承認され ていません。

ジンバブエ

マドリッド議定書への加盟: ジンバブエ政府は2014年12月11日、「標章の国際登録に関す

ドリッド体制に準拠させるための法改正がまだ行われていな

るマドリッド協定の議定書」(マドリッド議定書)に加盟し

いこと、および同作業が(本稿の執筆時点では)2015年3月11

ました。同国では現在、商標の国内ないし地域内(ARIPO)登

日以前に完了する可能性は低いことが懸念材料となっていま

録の双方を認める登録体制を採用しています。同議定書は、

す。それまでは、ジンバブエに向けた国際登録は強制力を持

ジンバブエ国内では2015年3月11日から施行されています。こ

たないものとなります。このため、ジンバブエにおいて商標

れにより、マドリッド体制における協定当事者国の総数が94

権を保護するには国内出願またはARIPO出願を介した措置が今

になると共に、国内ではマドリッド議定書に基づく三番目の

後も必要となります。

登録方法が利用できるようになります。ただし、国内法をマ

登録機関を訪問: 2015年2月初旬に当所の代表団がジンバブエを訪れ、特許庁 の代表者を始め、副登録官のウィリー・ムシャイ(

Willie

Mushayi)氏および主任審査官のクリフォード・チモンベ( Cliford Chimombe)氏らと会談しています。登録機関の様子 は素晴らしく、職員のやる気を向上させ業務を改善するため の様々な取り組みが行われていました。今回の訪問では、マ ドリッド議定書への加盟や、十分に整合性を取る上で必要な 法改正の量と登録機関の準備状況について様々な話し合いが 持たれました。また、登録機関の職員を当所に招待し、利用 者側の見地から業務を改善するためのオリエンテーション・ プログラムを開く提案も出されました。

ンサビ・ファスワナ氏(右から2番目)と登録機関職員


アフリカにおける領域知的財産機関 ARIPO 加盟国

北大西洋

地中海 チュニジア

OAPI 加盟国

モロッコ

アルジェリア

リビ ア エジプト

紅海

カーボベルデ モーリタニア

マリ チャド

ニジェール

セネガル

エリトリア スーダン

ガンビア

ブルキナ ファソ

ギニア

ギニアビサウ

ガーナ

ジブチ ナイジェリア

ソマリア

コートジ ボワール

シエラレオネ リベリア

カメルーン

中央アフリカ

エチオピア

南スーダン

トーゴ ベナン ウガンダ 赤道ギニア

サントメ・プリンシペ

セーシェル

ケニア

ガボン コンゴ共和国 ルワンダ

ブルンジ

コンゴ民主共和国

インド洋

タンザニア

ザンジバル コモロ

アンゴラ ザンビア 南大西洋 マラウイ

ジンバブエ

ナミビア

マダガスカル

モザンビーク

ボツワナ

モーリシャス

スワジランド 南アフリカ共和国 レソト

地中海 ARIPO 加盟国

北大西洋 チュニジア

OAPI 加盟国

モロッコ アルジェリア リビ ア エジプト

紅海

カーボベルデ モーリタニア マリ セネガル ガンビア ギニアビサウ

チャド

ニジェール

ギニア

ガーナ

エリトリア ジブチ

ナイジェリア

ソマリア

コートジ ボワール

シエラレオネ

スーダン

ブルキナ ファソ

南スーダン

リベリア

カメルーン トーゴ

中央アフリカ

エチオ ピア

ベナン

赤道ギニア

サントメ・プリンシペ

ウガン ダ ガボン コンゴ共和国 ルワンダ コンゴ民主共和国

セーシェル

ケニ ア ブルンジ

インド洋

タンザニア

ザンジバル コモロ

アンゴラ ザンビア マラウイ ジンバブエ 南大西洋

マダガスカル

ナミビア ボツワナ

モザンビーク モーリシャス スワジランド

南アフリカ共和国 レソト

インド洋

商 標 特 許


プレトリア事務所

ダーバン事務所

郵便宛先 PO Box 1014, Pretoria, 0001, South Africa 住所(宅配便のみ) Lynnwood Bridge, 4 Daventry Street Lynnwood Manor, Pretoria, South Africa 配達サービスコード 81 Pretoria

郵便宛先 PO Box 237, Umhlanga Rocks, 4320 South Africa 住所(宅配便のみ)  Suite 2, Level 3, 21 Richefond Circle, Ridgeside Office Park, Umhlanga Ridge, Durban, South Africa 配達サービスコード: 9 Durban

電話 +27 (0) 12 432 6000 ファックス +27 (0) 12 432 6599 電子メール mail@adamsadams.com

ヨハネスブルク事務所 郵便宛先 PO Box 10155, Johannesburg, 2000, South Africa 住所(宅配便のみ) 2nd Floor 34 Fredman Drive (Cnr 5th Street) Sandton 配達サービスコード 53 Johannesburg 電話 +27 (0) 11 895 1000 ファックス +27 (0) 11 784 2888 (商法、不動産法、訴訟) +27 (0) 11 784 2872 (特許) +27 (0) 11 784 2889 (商標) 電子メール jhb@adamsadams.com

ケープタウン事務所 郵便宛先 PO Box 1513, Cape Town, 8000, South Africa 住所(宅配便のみ) 28th Floor, 1 Thibault Square, cnr of Long and Hans Strijdom Avenue, Cape Town 配達サービスコード 186 Cape Town 電話 +27 (0) 21 418 8560 ファックス +27 (0) 21 419 5729 電子メール cpt@adamsadams.com

電話 +27 (0) 31 536 8240 ファックス +27 (0) 31 536 8254 電子メール dbn@adamsadams.com

アンゴラ angola@adamsadams.com ARIPO aripo@adamsadams.com ボツワナ botswana@adamsadams.com ブルンジ burundi@adamsadams.com ガーナ ghana@adamsadams.com ケニア kenya@adamsadams.com レソト lesotho@adamsadams.com モザンビーク (ARIPO) mozambique@adamsadams.com ナミビア namibia@adamsadams.com ナイジェリア nigeria@adamsadams.com OAPI (カメルーン) oapi@adamsadams.com スワジランド swaziland@adamsadams.com タンザニア(ザンジバルを含む) tanzania@adamsadams.com

Patents | Trade Marks | Copyright | Commercial | Property | Litigation www.adamsadams.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.