Unfair Competition Prevention Law

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䞍正競争防止法 平成五幎五月十九日法埋第四十䞃号

目的 第䞀条 この法埋は、事業者間の公正な競争及びこれに関する囜際玄束の的確な実斜を 確保するため、䞍正競争の防止及び䞍正競争に係る損害賠償に関する措眮等を講じ、 もっお囜民経枈の健党な発展に寄䞎するこずを目的ずする。 定矩 第二条 この法埋においお「䞍正競争」ずは、次に掲げるものをいう。 侀 他人の商品等衚瀺人の業務に係る氏名、商号、商暙、暙章、商品の容噚若しく は包装その他の商品又は営業を衚瀺するものをいう。以䞋同じ。ずしお需芁者の 間に広く認識されおいるものず同䞀若しくは類䌌の商品等衚瀺を䜿甚し、又はその 商品等衚瀺を䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺 し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛しお、他人の商品又は営 業ず混同を生じさせる行為 二 自己の商品等衚瀺ずしお他人の著名な商品等衚瀺ず同䞀若しくは類䌌のものを䜿 甚し、又はその商品等衚瀺を䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡 しのために展瀺し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛する行為 侉 他人の商品の圢態圓該商品の機胜を確保するために䞍可欠な圢態を陀く。を 暡倣した商品を譲枡し、貞し枡し、譲枡若しくは貞枡しのために展瀺し、茞出し、 又は茞入する行為 四 窃取、詐欺、匷迫その他の䞍正の手段により営業秘密を取埗する行為以䞋「䞍 正取埗行為」ずいう。又は䞍正取埗行為により取埗した営業秘密を䜿甚し、若し くは開瀺する行為秘密を保持し぀぀特定の者に瀺すこずを含む。以䞋同じ。 五 その営業秘密に぀いお䞍正取埗行為が介圚したこずを知っお、若しくは重倧な過 倱により知らないで営業秘密を取埗し、又はその取埗した営業秘密を䜿甚し、若し くは開瀺する行為 六 その取埗した埌にその営業秘密に぀いお䞍正取埗行為が介圚したこずを知っお、 又は重倧な過倱により知らないでその取埗した営業秘密を䜿甚し、又は開瀺する行 為 䞃 営業秘密を保有する事業者以䞋「保有者」ずいう。からその営業秘密を瀺さ れた堎合においお、䞍正の競業その他の䞍正の利益を埗る目的で、又はその保有者 に損害を加える目的で、その営業秘密を䜿甚し、又は開瀺する行為 八 その営業秘密に぀いお䞍正開瀺行為前号に芏定する堎合においお同号に芏定す る目的でその営業秘密を開瀺する行為又は秘密を守る法埋䞊の矩務に違反しおその 営業秘密を開瀺する行為をいう。以䞋同じ。であるこず若しくはその営業秘密に ぀いお䞍正開瀺行為が介圚したこずを知っお、若しくは重倧な過倱により知らない 1


で営業秘密を取埗し、又はその取埗した営業秘密を䜿甚し、若しくは開瀺する行為 九 その取埗した埌にその営業秘密に぀いお䞍正開瀺行為があったこず若しくはその 営業秘密に぀いお䞍正開瀺行為が介圚したこずを知っお、又は重倧な過倱により知 らないでその取埗した営業秘密を䜿甚し、又は開瀺する行為 十 営業䞊甚いられおいる技術的制限手段他人が特定の者以倖の者に圱像若しくは 音の芖聎若しくはプログラムの実行又は圱像、音若しくはプログラムの蚘録をさせ ないために甚いおいるものを陀く。により制限されおいる圱像若しくは音の芖聎 若しくはプログラムの実行又は圱像、音若しくはプログラムの蚘録を圓該技術的制 限手段の効果を劚げるこずにより可胜ずする機胜のみを有する装眮圓該装眮を組 み蟌んだ機噚を含む。若しくは圓該機胜のみを有するプログラム圓該プログラ ムが他のプログラムず組み合わされたものを含む。を蚘録した蚘録媒䜓若しくは 蚘憶した機噚を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、 若しくは茞入し、又は圓該機胜のみを有するプログラムを電気通信回線を通じお提 䟛する行為 十䞀 他人が特定の者以倖の者に圱像若しくは音の芖聎若しくはプログラムの実行又 は圱像、音若しくはプログラムの蚘録をさせないために営業䞊甚いおいる技術的制 限手段により制限されおいる圱像若しくは音の芖聎若しくはプログラムの実行又は 圱像、音若しくはプログラムの蚘録を圓該技術的制限手段の効果を劚げるこずによ り可胜ずする機胜のみを有する装眮圓該装眮を組み蟌んだ機噚を含む。若しく は圓該機胜のみを有するプログラム圓該プログラムが他のプログラムず組み合わ されたものを含む。を蚘録した蚘録媒䜓若しくは蚘憶した機噚を圓該特定の者以 倖の者に譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、若しく は茞入し、又は圓該機胜のみを有するプログラムを電気通信回線を通じお提䟛する 行為 十二 䞍正の利益を埗る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等 衚瀺人の業務に係る氏名、商号、商暙、暙章その他の商品又は圹務を衚瀺するも のをいう。ず同䞀若しくは類䌌のドメむン名を䜿甚する暩利を取埗し、若しくは 保有し、又はそのドメむン名を䜿甚する行為 十䞉 商品若しくは圹務若しくはその広告若しくは取匕に甚いる曞類若しくは通信に その商品の原産地、品質、内容、補造方法、甚途若しくは数量若しくはその圹務の 質、内容、甚途若しくは数量に぀いお誀認させるような衚瀺をし、又はその衚瀺を した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入 し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛し、若しくはその衚瀺をしお圹務を提䟛す る行為 十四 競争関係にある他人の営業䞊の信甚を害する虚停の事実を告知し、又は流垃す る行為 十五 パリ条玄商暙法昭和䞉十四幎法埋第癟二十䞃号第四条第䞀項第二号に芏 定するパリ条玄をいう。の同盟囜、䞖界貿易機関の加盟囜又は商暙法条玄の締玄 囜においお商暙に関する暩利商暙暩に盞圓する暩利に限る。以䞋この号においお 単に「暩利」ずいう。を有する者の代理人若しくは代衚者又はその行為の日前䞀 2


幎以内に代理人若しくは代衚者であった者が、正圓な理由がないのに、その暩利を 有する者の承諟を埗ないでその暩利に係る商暙ず同䞀若しくは類䌌の商暙をその暩 利に係る商品若しくは圹務ず同䞀若しくは類䌌の商品若しくは圹務に䜿甚し、又は 圓該商暙を䜿甚したその暩利に係る商品ず同䞀若しくは類䌌の商品を譲枡し、匕き 枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回 線を通じお提䟛し、若しくは圓該商暙を䜿甚しおその暩利に係る圹務ず同䞀若しく は類䌌の圹務を提䟛する行為  この法埋においお「商暙」ずは、商暙法第二条第䞀項に芏定する商暙をいう。  この法埋においお「暙章」ずは、商暙法第二条第䞀項に芏定する暙章をいう。  この法埋においお「商品の圢態」ずは、需芁者が通垞の甚法に埓った䜿甚に際しお 知芚によっお認識するこずができる商品の倖郚及び内郚の圢状䞊びにその圢状に結合 した暡様、色圩、光沢及び質感をいう。  この法埋においお「暡倣する」ずは、他人の商品の圢態に䟝拠しお、これず実質的 に同䞀の圢態の商品を䜜り出すこずをいう。  この法埋においお「営業秘密」ずは、秘密ずしお管理されおいる生産方法、販売方 法その他の事業掻動に有甚な技術䞊又は営業䞊の情報であっお、公然ず知られおいな いものをいう。  この法埋においお「技術的制限手段」ずは、電磁的方法電子的方法、磁気的方法 その他の人の知芚によっお認識するこずができない方法をいう。により圱像若しく は音の芖聎若しくはプログラムの実行又は圱像、音若しくはプログラムの蚘録を制限 する手段であっお、芖聎等機噚圱像若しくは音の芖聎若しくはプログラムの実行又 は圱像、音若しくはプログラムの蚘録のために甚いられる機噚をいう。以䞋同じ。 が特定の反応をする信号を圱像、音若しくはプログラムずずもに蚘録媒䜓に蚘録し、 若しくは送信する方匏又は芖聎等機噚が特定の倉換を必芁ずするよう圱像、音若しく はプログラムを倉換しお蚘録媒䜓に蚘録し、若しくは送信する方匏によるものをいう。  この法埋においお「プログラム」ずは、電子蚈算機に察する指什であっお、䞀の結 果を埗るこずができるように組み合わされたものをいう。  この法埋においお「ドメむン名」ずは、むンタヌネットにおいお、個々の電子蚈算 機を識別するために割り圓おられる番号、蚘号又は文字の組合せに察応する文字、番 号、蚘号その他の笊号又はこれらの結合をいう。  この法埋にいう「物」には、プログラムを含むものずする。 差止請求暩 第䞉条 䞍正競争によっお営業䞊の利益を䟵害され、又は䟵害されるおそれがある者は、 その営業䞊の利益を䟵害する者又は䟵害するおそれがある者に察し、その䟵害の停止 又は予防を請求するこずができる。  䞍正競争によっお営業䞊の利益を䟵害され、又は䟵害されるおそれがある者は、前 項の芏定による請求をするに際し、䟵害の行為を組成した物䟵害の行為により生じ た物を含む。第五条第䞀項においお同じ。の廃棄、䟵害の行為に䟛した蚭備の陀华 その他の䟵害の停止又は予防に必芁な行為を請求するこずができる。 3


損害賠償 第四条 故意又は過倱により䞍正競争を行っお他人の営業䞊の利益を䟵害した者は、こ れによっお生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の芏定により同条 に芏定する暩利が消滅した埌にその営業秘密を䜿甚する行為によっお生じた損害に぀ いおは、この限りでない。 損害の額の掚定等 第五条 第二条第䞀項第䞀号から第九号たで又は第十五号に掲げる䞍正競争同項第四 号から第九号たでに掲げるものにあっおは、技術䞊の秘密秘密ずしお管理されおい る生産方法その他の事業掻動に有甚な技術䞊の情報であっお公然ず知られおいないも のをいう。に関するものに限る。によっお営業䞊の利益を䟵害された者以䞋こ の項においお「被䟵害者」ずいう。が故意又は過倱により自己の営業䞊の利益を䟵 害した者に察しその䟵害により自己が受けた損害の賠償を請求する堎合においお、そ の者がその䟵害の行為を組成した物を譲枡したずきは、その譲枡した物の数量以䞋 この項においお「譲枡数量」ずいう。に、被䟵害者がその䟵害の行為がなければ販 売するこずができた物の単䜍数量圓たりの利益の額を乗じお埗た額を、被䟵害者の圓 該物に係る販売その他の行為を行う胜力に応じた額を超えない限床においお、被䟵害 者が受けた損害の額ずするこずができる。ただし、譲枡数量の党郚又は䞀郚に盞圓す る数量を被䟵害者が販売するこずができないずする事情があるずきは、圓該事情に盞 圓する数量に応じた額を控陀するものずする。  䞍正競争によっお営業䞊の利益を䟵害された者が故意又は過倱により自己の営業䞊 の利益を䟵害した者に察しその䟵害により自己が受けた損害の賠償を請求する堎合に おいお、その者がその䟵害の行為により利益を受けおいるずきは、その利益の額は、 その営業䞊の利益を䟵害された者が受けた損害の額ず掚定する。  第二条第䞀項第䞀号から第九号たで、第十二号又は第十五号に掲げる䞍正競争によ っお営業䞊の利益を䟵害された者は、故意又は過倱により自己の営業䞊の利益を䟵害 した者に察し、次の各号に掲げる䞍正競争の区分に応じお圓該各号に定める行為に察 し受けるべき金銭の額に盞圓する額の金銭を、自己が受けた損害の額ずしおその賠償 を請求するこずができる。 侀 第二条第䞀項第䞀号又は第二号に掲げる䞍正競争 圓該䟵害に係る商品等衚瀺の 䜿甚 二 第二条第䞀項第䞉号に掲げる䞍正競争 圓該䟵害に係る商品の圢態の䜿甚 侉 第二条第䞀項第四号から第九号たでに掲げる䞍正競争 圓該䟵害に係る営業秘密 の䜿甚 四 第二条第䞀項第十二号に掲げる䞍正競争 圓該䟵害に係るドメむン名の䜿甚 五 第二条第䞀項第十五号に掲げる䞍正競争 圓該䟵害に係る商暙の䜿甚  前項の芏定は、同項に芏定する金額を超える損害の賠償の請求を劚げない。この堎 合においお、その営業䞊の利益を䟵害した者に故意又は重倧な過倱がなかったずきは、 裁刀所は、損害の賠償の額を定めるに぀いお、これを参酌するこずができる。 4


具䜓的態様の明瀺矩務 第六条 䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害に係る蚎蚟においお、䞍正競争によっお営 業䞊の利益を䟵害され、又は䟵害されるおそれがあるず䞻匵する者が䟵害の行為を組 成したものずしお䞻匵する物又は方法の具䜓的態様を吊認するずきは、盞手方は、自 己の行為の具䜓的態様を明らかにしなければならない。ただし、盞手方においお明ら かにするこずができない盞圓の理由があるずきは、この限りでない。 曞類の提出等 第䞃条 裁刀所は、䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害に係る蚎蚟においおは、圓事者 の申立おにより、圓事者に察し、圓該䟵害行為に぀いお立蚌するため、又は圓該䟵害 の行為による損害の蚈算をするため必芁な曞類の提出を呜ずるこずができる。ただし、 その曞類の所持者においおその提出を拒むこずに぀いお正圓な理由があるずきは、こ の限りでない。  裁刀所は、前項ただし曞に芏定する正圓な理由があるかどうかの刀断をするため必 芁があるず認めるずきは、曞類の所持者にその提瀺をさせるこずができる。この堎合 においおは、䜕人も、その提瀺された曞類の開瀺を求めるこずができない。  裁刀所は、前項の堎合においお、第䞀項ただし曞に芏定する正圓な理由があるかど うかに぀いお前項埌段の曞類を開瀺しおその意芋を聎くこずが必芁であるず認めるず きは、圓事者等圓事者法人である堎合にあっおは、その代衚者又は圓事者の代 理人蚎蚟代理人及び補䜐人を陀く。、䜿甚人その他の埓業者をいう。以䞋同 じ。、蚎蚟代理人又は補䜐人に察し、圓該曞類を開瀺するこずができる。  前䞉項の芏定は、䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害に係る蚎蚟における圓該䟵害 行為に぀いお立蚌するため必芁な怜蚌の目的の提瀺に぀いお準甚する。 損害蚈算のための鑑定 第八条 䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害に係る蚎蚟においお、圓事者の申立おによ り、裁刀所が圓該䟵害の行為による損害の蚈算をするため必芁な事項に぀いお鑑定を 呜じたずきは、圓事者は、鑑定人に察し、圓該鑑定をするため必芁な事項に぀いお説 明しなければならない。 盞圓な損害額の認定 第九条 䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害に係る蚎蚟においお、損害が生じたこずが 認められる堎合においお、損害額を立蚌するために必芁な事実を立蚌するこずが圓該 事実の性質䞊極めお困難であるずきは、裁刀所は、口頭匁論の党趣旚及び蚌拠調べの 結果に基づき、盞圓な損害額を認定するこずができる。 秘密保持呜什 第十条 裁刀所は、䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害に係る蚎蚟においお、その圓事 者が保有する営業秘密に぀いお、次に掲げる事由のいずれにも該圓するこずに぀き疎 5


明があった堎合には、圓事者の申立おにより、決定で、圓事者等、蚎蚟代理人又は補 䜐人に察し、圓該営業秘密を圓該蚎蚟の远行の目的以倖の目的で䜿甚し、又は圓該営 業秘密に係るこの項の芏定による呜什を受けた者以倖の者に開瀺しおはならない旚を 呜ずるこずができる。ただし、その申立おの時たでに圓事者等、蚎蚟代理人又は補䜐 人が第䞀号に芏定する準備曞面の閲読又は同号に芏定する蚌拠の取調べ若しくは開瀺 以倖の方法により圓該営業秘密を取埗し、又は保有しおいた堎合は、この限りでない。 侀 既に提出され若しくは提出されるべき準備曞面に圓事者の保有する営業秘密が蚘 茉され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき蚌拠第䞃条第䞉項の 芏定により開瀺された曞類又は第十䞉条第四項の芏定により開瀺された曞面を含 む。の内容に圓事者の保有する営業秘密が含たれるこず。 二 前号の営業秘密が圓該蚎蚟の远行の目的以倖の目的で䜿甚され、又は圓該営業秘 密が開瀺されるこずにより、圓該営業秘密に基づく圓事者の事業掻動に支障を生ず るおそれがあり、これを防止するため圓該営業秘密の䜿甚又は開瀺を制限する必芁 があるこず。  前項の芏定による呜什以䞋「秘密保持呜什」ずいう。の申立おは、次に掲げる 事項を蚘茉した曞面でしなければならない。 侀 秘密保持呜什を受けるべき者 二 秘密保持呜什の察象ずなるべき営業秘密を特定するに足りる事実 侉 前項各号に掲げる事由に該圓する事実  秘密保持呜什が発せられた堎合には、その決定曞を秘密保持呜什を受けた者に送達 しなければならない。  秘密保持呜什は、秘密保持呜什を受けた者に察する決定曞の送達がされた時から、 効力を生ずる。  秘密保持呜什の申立おを华䞋した裁刀に察しおは、即時抗告をするこずができる。 秘密保持呜什の取消し 第十䞀条 秘密保持呜什の申立おをした者又は秘密保持呜什を受けた者は、蚎蚟蚘録の 存する裁刀所蚎蚟蚘録の存する裁刀所がない堎合にあっおは、秘密保持呜什を発し た裁刀所に察し、前条第䞀項に芏定する芁件を欠くこず又はこれを欠くに至ったこ ずを理由ずしお、秘密保持呜什の取消しの申立おをするこずができる。  秘密保持呜什の取消しの申立おに぀いおの裁刀があった堎合には、その決定曞をそ の申立おをした者及び盞手方に送達しなければならない。  秘密保持呜什の取消しの申立おに぀いおの裁刀に察しおは、即時抗告をするこずが できる。  秘密保持呜什を取り消す裁刀は、確定しなければその効力を生じない。  裁刀所は、秘密保持呜什を取り消す裁刀をした堎合においお、秘密保持呜什の取消 しの申立おをした者又は盞手方以倖に圓該秘密保持呜什が発せられた蚎蚟においお圓 該営業秘密に係る秘密保持呜什を受けおいる者があるずきは、その者に察し、盎ちに、 秘密保持呜什を取り消す裁刀をした旚を通知しなければならない。

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蚎蚟蚘録の閲芧等の請求の通知等 第十二条 秘密保持呜什が発せられた蚎蚟すべおの秘密保持呜什が取り消された蚎蚟 を陀く。に係る蚎蚟蚘録に぀き、民事蚎蚟法平成八幎法埋第癟九号第九十二条 第䞀項の決定があった堎合においお、圓事者から同項に芏定する秘密蚘茉郚分の閲芧 等の請求があり、か぀、その請求の手続を行った者が圓該蚎蚟においお秘密保持呜什 を受けおいない者であるずきは、裁刀所曞蚘官は、同項の申立おをした圓事者その 請求をした者を陀く。第䞉項においお同じ。に察し、その請求埌盎ちに、その請求 があった旚を通知しなければならない。  前項の堎合においお、裁刀所曞蚘官は、同項の請求があった日から二週間を経過す る日たでの間その請求の手続を行った者に察する秘密保持呜什の申立おがその日た でにされた堎合にあっおは、その申立おに぀いおの裁刀が確定するたでの間、その 請求の手続を行った者に同項の秘密蚘茉郚分の閲芧等をさせおはならない。  前二項の芏定は、第䞀項の請求をした者に同項の秘密蚘茉郚分の閲芧等をさせるこ ずに぀いお民事蚎蚟法第九十二条第䞀項の申立おをした圓事者のすべおの同意がある ずきは、適甚しない。 圓事者尋問等の公開停止 第十䞉条 䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害に係る蚎蚟における圓事者等が、その䟵 害の有無に぀いおの刀断の基瀎ずなる事項であっお圓事者の保有する営業秘密に該圓 するものに぀いお、圓事者本人若しくは法定代理人又は蚌人ずしお尋問を受ける堎合 においおは、裁刀所は、裁刀官の党員䞀臎により、その圓事者等が公開の法廷で圓該 事項に぀いお陳述をするこずにより圓該営業秘密に基づく圓事者の事業掻動に著しい 支障を生ずるこずが明らかであるこずから圓該事項に぀いお十分な陳述をするこずが できず、か぀、圓該陳述を欠くこずにより他の蚌拠のみによっおは圓該事項を刀断の 基瀎ずすべき䞍正競争による営業䞊の利益の䟵害の有無に぀いおの適正な裁刀をする こずができないず認めるずきは、決定で、圓該事項の尋問を公開しないで行うこずが できる。  裁刀所は、前項の決定をするに圓たっおは、あらかじめ、圓事者等の意芋を聎かな ければならない。  裁刀所は、前項の堎合においお、必芁があるず認めるずきは、圓事者等にその陳述 すべき事項の芁領を蚘茉した曞面の提瀺をさせるこずができる。この堎合においおは、 䜕人も、その提瀺された曞面の開瀺を求めるこずができない。  裁刀所は、前項埌段の曞面を開瀺しおその意芋を聎くこずが必芁であるず認めるず きは、圓事者等、蚎蚟代理人又は補䜐人に察し、圓該曞面を開瀺するこずができる。  裁刀所は、第䞀項の芏定により圓該事項の尋問を公開しないで行うずきは、公衆を 退廷させる前に、その旚を理由ずずもに蚀い枡さなければならない。圓該事項の尋問 が終了したずきは、再び公衆を入廷させなければならない。 信甚回埩の措眮 第十四条 故意又は過倱により䞍正競争を行っお他人の営業䞊の信甚を害した者に察し 7


おは、裁刀所は、その営業䞊の信甚を害された者の請求により、損害の賠償に代え、 又は損害の賠償ずずもに、その者の営業䞊の信甚を回埩するのに必芁な措眮を呜ずる こずができる。 消滅時効 第十五条 第二条第䞀項第四号から第九号たでに掲げる䞍正競争のうち、営業秘密を䜿 甚する行為に察する第䞉条第䞀項の芏定による䟵害の停止又は予防を請求する暩利は、 その行為を行う者がその行為を継続する堎合においお、その行為により営業䞊の利益 を䟵害され、又は䟵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を 知った時から䞉幎間行わないずきは、時効によっお消滅する。その行為の開始の時か ら十幎を経過したずきも、同様ずする。 倖囜の囜旗等の商業䞊の䜿甚犁止 第十六条 䜕人も、倖囜の囜旗若しくは囜の王章その他の蚘章であっお経枈産業省什で 定めるもの以䞋「倖囜囜旗等」ずいう。ず同䞀若しくは類䌌のもの以䞋「倖囜 囜旗等類䌌蚘章」ずいう。を商暙ずしお䜿甚し、又は倖囜囜旗等類䌌蚘章を商暙ず しお䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、 茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛し、若しくは倖囜囜旗等類䌌蚘章を商暙 ずしお䜿甚しお圹務を提䟛しおはならない。ただし、その倖囜囜旗等の䜿甚の蚱可 蚱可に類する行政凊分を含む。以䞋同じ。を行う暩限を有する倖囜の官庁の蚱可 を受けたずきは、この限りでない。  前項に芏定するもののほか、䜕人も、商品の原産地を誀認させるような方法で、同 項の経枈産業省什で定める倖囜の囜の王章以䞋「倖囜王章」ずいう。を䜿甚し、 又は倖囜王章を䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺 し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛し、若しくは倖囜王章を䜿 甚しお圹務を提䟛しおはならない。ただし、その倖囜王章の䜿甚の蚱可を行う暩限を 有する倖囜の官庁の蚱可を受けたずきは、この限りでない。  䜕人も、倖囜の政府若しくは地方公共団䜓の監督甚若しくは蚌明甚の印章若しくは 蚘号であっお経枈産業省什で定めるもの以䞋「倖囜政府等蚘号」ずいう。ず同䞀 若しくは類䌌のもの以䞋「倖囜政府等類䌌蚘号」ずいう。をその倖囜政府等蚘号 が甚いられおいる商品若しくは圹務ず同䞀若しくは類䌌の商品若しくは圹務の商暙ず しお䜿甚し、又は倖囜政府等類䌌蚘号を圓該商暙ずしお䜿甚した商品を譲枡し、匕き 枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線 を通じお提䟛し、若しくは倖囜政府等類䌌蚘号を圓該商暙ずしお䜿甚しお圹務を提䟛 しおはならない。ただし、その倖囜政府等蚘号の䜿甚の蚱可を行う暩限を有する倖囜 の官庁の蚱可を受けたずきは、この限りでない。 囜際機関の暙章の商業䞊の䜿甚犁止 第十䞃条 䜕人も、その囜際機関政府間の囜際機関及びこれに準ずるものずしお経枈 産業省什で定める囜際機関をいう。以䞋この条においお同じ。ず関係があるず誀認 8


させるような方法で、囜際機関を衚瀺する暙章であっお経枈産業省什で定めるものず 同䞀若しくは類䌌のもの以䞋「囜際機関類䌌暙章」ずいう。を商暙ずしお䜿甚し、 又は囜際機関類䌌暙章を商暙ずしお䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは 匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛し、若 しくは囜際機関類䌌暙章を商暙ずしお䜿甚しお圹務を提䟛しおはならない。ただし、 この囜際機関の蚱可を受けたずきは、この限りでない。 倖囜公務員等に察する䞍正の利益の䟛䞎等の犁止 第十八条 䜕人も、倖囜公務員等に察し、囜際的な商取匕に関しお営業䞊の䞍正の利益 を埗るために、その倖囜公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせない こず、又はその地䜍を利甚しお他の倖囜公務員等にその職務に関する行為をさせ若し くはさせないようにあっせんをさせるこずを目的ずしお、金銭その他の利益を䟛䞎し、 又はその申蟌み若しくは玄束をしおはならない。  前項においお「倖囜公務員等」ずは、次に掲げる者をいう。 侀 倖囜の政府又は地方公共団䜓の公務に埓事する者 二 公共の利益に関する特定の事務を行うために倖囜の特別の法什により蚭立された ものの事務に埓事する者 侉 䞀又は二以䞊の倖囜の政府又は地方公共団䜓により、発行枈株匏のうち議決暩の ある株匏の総数若しくは出資の金額の総額の癟分の五十を超える圓該株匏の数若し くは出資の金額を盎接に所有され、又は圹員取締圹、監査圹、理事、監事及び枅 算人䞊びにこれら以倖の者で事業の経営に埓事しおいるものをいう。の過半数を 任呜され若しくは指名されおいる事業者であっお、その事業の遂行に圓たり、倖囜 の政府又は地方公共団䜓から特に暩益を付䞎されおいるものの事務に埓事する者そ の他これに準ずる者ずしお政什で定める者 四 囜際機関政府又は政府間の囜際機関によっお構成される囜際機関をいう。次号 においお同じ。の公務に埓事する者 五 倖囜の政府若しくは地方公共団䜓又は囜際機関の暩限に属する事務であっお、こ れらの機関から委任されたものに埓事する者 適甚陀倖等 第十九条 第䞉条から第十五条たで、第二十䞀条第二項第六号に係る郚分を陀く。 及び第二十二条の芏定は、次の各号に掲げる䞍正競争の区分に応じお圓該各号に定め る行為に぀いおは、適甚しない。 侀 第二条第䞀項第䞀号、第二号、第十䞉号及び第十五号に掲げる䞍正競争 商品若 しくは営業の普通名称ぶどうを原料又は材料ずする物の原産地の名称であっお、 普通名称ずなったものを陀く。若しくは同䞀若しくは類䌌の商品若しくは営業に ぀いお慣甚されおいる商品等衚瀺以䞋「普通名称等」ず総称する。を普通に甚 いられる方法で䜿甚し、若しくは衚瀺をし、又は普通名称等を普通に甚いられる方 法で䜿甚し、若しくは衚瀺をした商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しの ために展瀺し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛する行為同 9


項第十䞉号及び第十五号に掲げる䞍正競争の堎合にあっおは、普通名称等を普通に 甚いられる方法で衚瀺をし、又は䜿甚しお圹務を提䟛する行為を含む。 二 第二条第䞀項第䞀号、第二号及び第十五号に掲げる䞍正競争 自己の氏名を䞍正 の目的䞍正の利益を埗る目的、他人に損害を加える目的その他の䞍正の目的をい う。以䞋同じ。でなく䜿甚し、又は自己の氏名を䞍正の目的でなく䜿甚した商品 を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入し、若し くは電気通信回線を通じお提䟛する行為同号に掲げる䞍正競争の堎合にあっおは、 自己の氏名を䞍正の目的でなく䜿甚しお圹務を提䟛する行為を含む。 侉 第二条第䞀項第䞀号に掲げる䞍正競争 他人の商品等衚瀺が需芁者の間に広く認 識される前からその商品等衚瀺ず同䞀若しくは類䌌の商品等衚瀺を䜿甚する者又は その商品等衚瀺に係る業務を承継した者がその商品等衚瀺を䞍正の目的でなく䜿甚 し、又はその商品等衚瀺を䞍正の目的でなく䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲 枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じ お提䟛する行為 四 第二条第䞀項第二号に掲げる䞍正競争 他人の商品等衚瀺が著名になる前からそ の商品等衚瀺ず同䞀若しくは類䌌の商品等衚瀺を䜿甚する者又はその商品等衚瀺に 係る業務を承継した者がその商品等衚瀺を䞍正の目的でなく䜿甚し、又はその商品 等衚瀺を䞍正の目的でなく䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡し のために展瀺し、茞出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛する行為 五 第二条第䞀項第䞉号に掲げる䞍正競争 次のいずれかに掲げる行為 ã‚€ 日本囜内においお最初に販売された日から起算しお䞉幎を経過した商品に぀い お、その商品の圢態を暡倣した商品を譲枡し、貞し枡し、譲枡若しくは貞枡しの ために展瀺し、茞出し、又は茞入する行為。 ロ 他人の商品の圢態を暡倣した商品を譲り受けた者その譲り受けた時にその商 品が他人の商品の圢態を暡倣した商品であるこずを知らず、か぀、知らないこず に぀き重倧な過倱がない者に限る。がその商品を譲枡し、貞し枡し、譲枡若し くは貞枡しのために展瀺し、茞出し、又は茞入する行為 六 第二条第䞀項第四号から第九号たでに掲げる䞍正競争 取匕によっお営業秘密 を取埗した者その取埗した時にその営業秘密に぀いお䞍正開瀺行為であるこず 又はその営業秘密に぀いお䞍正取埗行為若しくは䞍正開瀺行為が介圚したこずを 知らず、か぀、知らないこずに぀き重倧な過倱がない者に限る。がその取匕に よっお取埗した暩原の範囲内においおその営業秘密を䜿甚し、又は開瀺する行為 䞃 第二条第䞀項第十号及び第十䞀号に掲げる䞍正競争 技術的制限手段の詊隓又は 研究のために甚いられる第二条第䞀項第十号及び第十䞀号に芏定する装眮若しくは これらの号に芏定するプログラムを蚘録した蚘録媒䜓若しくは蚘憶した機噚を譲枡 し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、若しくは茞入し、又 は圓該プログラムを電気通信回線を通じお提䟛する行為  前項第二号又は第䞉号に掲げる行為によっお営業䞊の利益を䟵害され、又は䟵害さ れるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じお圓該各号に定める者に 察し、自己の商品又は営業ずの混同を防ぐのに適圓な衚瀺を付すべきこずを請求する 10


こずができる。 侀 前項第二号に掲げる行為 自己の氏名を䜿甚する者自己の氏名を䜿甚した商品 を自ら譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入し、 又は電気通信回線を通じお提䟛する者を含む。 二 前項第䞉号に掲げる行為 他人の商品等衚瀺ず同䞀又は類䌌の商品等衚瀺を䜿甚 する者及びその商品等衚瀺に係る業務を承継した者その商品等衚瀺を䜿甚した商 品を自ら譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞出し、茞入し、 又は電気通信回線を通じお提䟛する者を含む。 経過措眮 第二十条 この法埋の芏定に基づき政什又は経枈産業省什を制定し、又は改廃する堎合 においおは、その政什又は経枈産業省什で、その制定又は改廃に䌎い合理的に必芁ず 刀断される範囲内においお、所芁の経過措眮眰則に関する経過措眮を含む。を定 めるこずができる。 眰則 第二十䞀条 次の各号のいずれかに該圓する者は、十幎以䞋の懲圹若しくは千䞇円以䞋 の眰金に凊し、又はこれを䜵科する。 侀 詐欺等行為人を欺き、人に暎行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以䞋同 じ。により、又は管理䟵害行為営業秘密が蚘茉され、又は蚘録された曞面又は 蚘録媒䜓以䞋「営業秘密蚘録媒䜓等」ずいう。の窃取、営業秘密が管理されお いる斜蚭ぞの䟵入、䞍正アクセス行為䞍正アクセス行為の犁止等に関する法埋 平成十䞀幎法埋第癟二十八号第䞉条に芏定する䞍正アクセス行為をいう。そ の他の保有者の管理を害する行為をいう。以䞋同じ。により取埗した営業秘密を、 䞍正の競争の目的で、䜿甚し、又は開瀺した者 二 前号の䜿甚又は開瀺の甚に䟛する目的で、詐欺等行為又は管理䟵害行為により、 営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取埗した者 ã‚€ 保有者の管理に係る営業秘密蚘録媒䜓等を取埗するこず。 ロ 保有者の管理に係る営業秘密蚘録媒䜓等の蚘茉又は蚘録に぀いお、その耇補を 䜜成するこず。 侉 営業秘密を保有者から瀺された者であっお、䞍正の競争の目的で、詐欺等行為若 しくは管理䟵害行為により、又は暪領その他の営業秘密蚘録媒䜓等の管理に係る任 務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が蚘茉され、又は蚘録 された曞面又は蚘録媒䜓を領埗し、又は䜜成しお、その営業秘密を䜿甚し、又は開 瀺した者 ã‚€ 保有者の管理に係る営業秘密蚘録媒䜓等を領埗するこず。 ロ 保有者の管理に係る営業秘密蚘録媒䜓等の蚘茉又は蚘録に぀いお、その耇補を 䜜成するこず。 四 営業秘密を保有者から瀺されたその圹員理事、取締圹、執行圹、業務を執行す る瀟員、監事若しくは監査圹又はこれらに準ずる者をいう。次号においお同じ。 11


又は埓業者であっお、䞍正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、 その営業秘密を䜿甚し、又は開瀺した者前号に掲げる者を陀く。 五 営業秘密を保有者から瀺されたその圹員又は埓業者であった者であっお、䞍正の 競争の目的で、その圚職䞭に、その営業秘密の管理に係る任務に背いおその営業秘 密の開瀺の申蟌みをし、又はその営業秘密の䜿甚若しくは開瀺に぀いお請蚗を受け お、その営業秘密をその職を退いた埌に䜿甚し、又は開瀺した者第䞉号に掲げる 者を陀く。 六 䞍正の競争の目的で、第䞀号又は第䞉号から前号たでの眪に圓たる開瀺によっお 営業秘密を取埗しお、その営業秘密を䜿甚し、又は開瀺した者  次の各号のいずれかに該圓する者は、五幎以䞋の懲圹若しくは五癟䞇円以䞋の眰金 に凊し、又はこれを䜵科する。 侀 䞍正の目的をもっお第二条第䞀項第䞀号又は第十䞉号に掲げる䞍正競争を行った 者 二 他人の著名な商品等衚瀺に係る信甚若しくは名声を利甚しお䞍正の利益を埗る目 的で、又は圓該信甚若しくは名声を害する目的で第二条第䞀項第二号に掲げる䞍正 競争を行った者 侉 䞍正の利益を埗る目的で第二条第䞀項第䞉号に掲げる䞍正競争を行った者 四 商品若しくは圹務若しくはその広告若しくは取匕に甚いる曞類若しくは通信にそ の商品の原産地、品質、内容、補造方法、甚途若しくは数量又はその圹務の質、内 容、甚途若しくは数量に぀いお誀認させるような虚停の衚瀺をした者第䞀号に掲 げる者を陀く。 五 秘密保持呜什に違反した者 六 第十六条、第十䞃条又は第十八条第䞀項の芏定に違反した者  第䞀項及び前項第五号の眪は、告蚎がなければ公蚎を提起するこずができない。  第䞀項第䞀号又は第䞉号から第六号たでの眪は、詐欺等行為若しくは管理䟵害行為 があった時又は保有者から瀺された時に日本囜内においお管理されおいた営業秘密に ぀いお、日本囜倖においおこれらの眪を犯した者にも適甚する。  第二項第五号の眪は、日本囜倖においお同号の眪を犯した者にも適甚する。  第二項第六号第十八条第䞀項に係る郚分に限る。の眪は、刑法明治四十幎法 埋第四十五号第䞉条の䟋に埓う。  第䞀項及び第二項の芏定は、刑法その他の眰則の適甚を劚げない。 第二十二条 法人の代衚者又は法人若しくは人の代理人、䜿甚人その他の埓業者が、そ の法人又は人の業務に関し、前条第䞀項第䞀号、第二号若しくは第六号又は第二項に 掲げる芏定の違反行為をしたずきは、行為者を眰するほか、その法人に察しお䞉億円 以䞋の眰金刑を、その人に察しお本条の眰金刑を科する。  前項の堎合においお、圓該行為者に察しおした前条第䞀項第䞀号、第二号及び第六 号䞊びに第二項第五号の眪に係る同条第䞉項の告蚎は、その法人又は人に察しおも効 力を生じ、その法人又は人に察しおした告蚎は、圓該行為者に察しおも効力を生ずる ものずする。 12


 第䞀項の芏定により前条第䞀項第䞀号、第二号若しくは第六号又は第二項の違反行 為に぀き法人又は人に眰金刑を科する堎合における時効の期間は、これらの芏定の眪 に぀いおの時効の期間による。 附 則 抄 斜行期日 第䞀条 この法埋は、公垃の日から起算しお䞀幎を超えない範囲内においお政什で定め る日から斜行する。平成六幎政什第四四号で平成六幎五月䞀日から斜行 経過措眮 第二条 改正埌の䞍正競争防止法以䞋「新法」ずいう。の芏定は、特別の定めがあ る堎合を陀いおは、この法埋の斜行前に生じた事項にも適甚する。ただし、改正前の 䞍正競争防止法以䞋「旧法」ずいう。によっお生じた効力を劚げない。 第䞉条 新法第䞉条、第四条本文及び第五条の芏定は、この法埋の斜行前に開始した次 に掲げる行為を継続する行為に぀いおは、適甚しない。 侀 新法第二条第䞀項第二号に掲げる行為に該圓するもの同項第䞀号に掲げる行為 に該圓するものを陀く。 二 新法第二条第䞀項第十䞉号に掲げる行為のうち、圹務若しくはその広告若しくは 取匕に甚いる曞類若しくは通信にその圹務の質、内容、甚途若しくは数量に぀いお 誀認させるような衚瀺をし、又はその衚瀺をしお圹務を提䟛する行為に該圓するも の 第四条 新法第䞉条から第五条たで、第十四条及び第十五条の芏定は、平成䞉幎六月十 五日前に行われた新法第二条第䞀項第四号に芏定する䞍正取埗行為又は同項第八号に 芏定する䞍正開瀺行為に係る同項第四号から第六号たで、第八号又は第九号に掲げる 䞍正競争であっお同日以埌に行われるもの次の各号に掲げる行為に該圓するものを 陀く。及び同日前に開始した同項第䞃号に芏定する営業秘密を䜿甚する行為を継続 する行為に぀いおは、適甚しない。 侀 新法第二条第䞀項第四号から第六号たで、第八号及び第九号に芏定する営業秘密 を開瀺する行為 二 新法第二条第䞀項第五号及び第八号に芏定する営業秘密を取埗する行為䞊びにこ れらの行為により取埗した営業秘密を䜿甚する行為 第五条 新法第䞃条の芏定は、この法埋の斜行埌に提起された蚎えに぀いお適甚し、こ の法埋の斜行前に提起された蚎えに぀いおは、なお埓前の䟋による。 第六条 新法第十四条の芏定は、この法埋の斜行前に開始した新法第二条第䞀項第二号 又は第十䞉号に掲げる行為に該圓するもの同項第䞀号に掲げる行為に該圓するもの 13


を陀く。を継続する行為に぀いおは、適甚しない。 第䞃条 この法埋の斜行の際珟に旧法第四条第䞀項から第䞉項たで又は第四条ノ二に芏 定する蚱可を受けおいる者は、それぞれ、新法第十六条第䞀項ただし曞、第二項ただ し曞若しくは第䞉項ただし曞又は第十䞃条ただし曞に芏定する蚱可を受けた者ずみな す。 第八条 新法第十六条の芏定は、この法埋の斜行の際珟に旧法第四条第四項に芏定する 蚱可を受けおいる者に぀いおは、適甚しない。 第九条 新法第十䞃条の芏定は、この法埋の斜行前に開始した同条に芏定する囜際機関 類䌌暙章旧法第四条ノ二に芏定する政府間囜際機関ノ王章、旗章其ノ他ノ埜章、略 称又ハ名称ニシテ䞻務倧臣ノ指定スルモノト同䞀又ハ類䌌ノモノを陀く。以䞋「民間 囜際機関類䌌暙章」ずいう。を商暙ずしお䜿甚し、又は民間囜際機関類䌌暙章を商 暙ずしお䜿甚した商品を譲枡し、匕き枡し、譲枡若しくは匕枡しのために展瀺し、茞 出し、茞入し、若しくは電気通信回線を通じお提䟛し、若しくは民間囜際機関類䌌暙 章を商暙ずしお䜿甚しお圹務を提䟛する行為に該圓するものを継続する行為に぀いお は、適甚しない。 第十条 新法第二十䞀条第䞀項第十䞀号に係る郚分を陀く。及び第二十二条の芏定 は、この法埋の斜行前に開始した附則第䞉条第二号に掲げる行為に該圓するものを継 続する行為に぀いおは、適甚しない。 第十䞀条 この法埋の斜行前にした行為に関する旧法第䞉条に芏定する倖囜人が行う同 条に芏定する請求に぀いおは、なお埓前の䟋による。 眰則の適甚に関する経過措眮 第十䞉条 この法埋の斜行前にした行為に察する眰則の適甚に぀いおは、なお埓前の䟋 による。 政什ぞの委任 第十四条 附則第二条から第十䞀条たで及び前条に定めるもののほか、この法埋の斜行 に関し必芁な経過措眮は、政什で定める。 附 則 平成六幎䞀二月䞀四日法埋第䞀䞀六号 抄 斜行期日 第䞀条 この法埋は、平成䞃幎䞃月䞀日から斜行する。ただし、次の各号に掲げる芏定 は、圓該各号に定める日から斜行する。 侀 第䞀条䞭特蚱法第䞉十条第䞉項の改正芏定、第五条の芏定商暙法第十条第䞉項、 14


第十䞉条第䞀項、第四十四条第二項及び第六十䞉条の二の改正芏定を陀く。及び 第九条の芏定 平成䞃幎䞃月䞀日又は䞖界貿易機関を蚭立するマラケシュ協定が日 本囜に぀いお効力を生ずる日以䞋「発効日」ずいう。のいずれか遅い日 眰則の適甚に関する経過措眮 第十䞉条 この法埋の各改正芏定の斜行前にした行為及びこの附則の芏定によりなお埓 前の䟋によるこずずされる事項に係るこの法埋の各改正芏定の斜行埌にした行為に察 する眰則の適甚に぀いおは、それぞれなお埓前の䟋による。 政什ぞの委任 第十四条 附則第二条から前条たでに定めるもののほか、この法埋の斜行に関し必芁な 経過措眮は、政什で定める。 附 則 平成八幎六月䞀二日法埋第六八号 抄 斜行期日 第䞀条 この法埋は、平成九幎四月䞀日から斜行する。ただし、次の各号に掲げる芏定 は、圓該各号に定める日から斜行する。 侀 第䞀条䞭商暙法第四条第䞀項第二号及び第五号の改正芏定、同法第九条第䞀項の 改正芏定、同法第九条の二の前に芋出しを付す改正芏定、同法第九条の二の次に䞀 条を加える改正芏定、同法第十䞉条第䞀項の改正芏定䞊びに同法第五十䞉条の二の 改正芏定䞊びに第六条の芏定 商暙法条玄が日本囜に぀いお効力を生ずる日 政什ぞの委任 第二十䞀条 附則第二条から前条たでに定めるもののほか、この法埋の斜行に関し必芁 な経過措眮は、政什で定める。 附 則 平成䞀〇幎九月二八日法埋第䞀䞀䞀号 この法埋は、囜際商取匕における倖囜公務員に察する莈賄の防止に関する条玄が日本囜 に぀いお効力を生ずる日から斜行する。 附 則 平成䞀䞀幎四月二䞉日法埋第䞉䞉号 抄 この法埋は、平成十䞀幎十月䞀日から斜行する。 附 則 平成䞀六幎五月二六日法埋第五䞀号 この法埋は、平成十䞃幎䞀月䞀日から斜行する。

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附 則 平成䞀六幎六月䞀八日法埋䞀二〇号 抄 斜行期日 第䞀条 この法埋は、平成十䞃幎四月䞀日から斜行する。 経過措眮の原則 第二条 この法埋による改正埌の裁刀所法、民事蚎蚟法、民事蚎蚟費甚等に関する法埋、 特蚱法、実甚新案法、意匠法、商暙法、䞍正競争防止法及び著䜜暩法の芏定眰則を 陀く。は、この附則に特別の定めがある堎合を陀き、この法埋の斜行前に生じた事 項にも適甚する。ただし、この法埋による改正前のこれらの法埋の芏定により生じた 効力を劚げない。 附 則 平成䞀䞃幎六月二九日法埋䞃五号 抄 斜行期日 第䞀条 この法埋は、公垃の日から起算しお䞀幎を超えない範囲内においお政什で定め る日から斜行する。ただし、附則第䞉条、第十䞉条及び第十四条の芏定は、犯眪の囜 際化及び組織化䞊びに情報凊理の高床化に察凊するための刑法等の䞀郚を改正する法 埋平成十䞃幎法埋第 号の斜行の日又はこの法埋の斜行の日のいずれか遅い日か ら斜行する。 経過措眮 第二条 第䞀条の芏定による改正埌の䞍正競争防止法第二条第䞀項第䞉号の芏定は、こ の法埋の斜行埌にした同号に掲げる行為に぀いお適甚し、この法埋の斜行前にした第 䞀条の芏定による改正前の䞍正競争防止法第二条第䞀項第䞉号に掲げる行為に぀いお は、なお埓前の䟋による。 第䞉条 組織的な犯眪の凊眰及び犯眪収益の芏制等に関する法埋平成十䞀幎法埋第癟 䞉十六号。以䞋「組織的犯眪凊眰法」ずいう。第九条第䞀項から第䞉項たで、第十 条及び第十䞀条の芏定は、この法埋の斜行前に財産䞊の䞍正な利益を埗る目的で犯し た第䞀条の芏定による改正前の䞍正競争防止法第十四条第䞀項第䞀号から第六号の二 たで若しくは第䞃号同法第十䞀条第䞀項に係る郚分を陀く。、第二条の芏定によ る改正前の特蚱法第二癟条の二第䞀項、第䞉条の芏定による改正前の実甚新案法第六 十条の二第䞀項、第四条の芏定による改正前の意匠法第䞃十䞉条の二第䞀項、第五条 の芏定による改正前の商暙法第八十䞀条の二第䞀項、第六条の芏定による改正前の著 䜜暩法第癟二十二条の二又は附則第六条の芏定による改正前の特蚱法等の䞀郚を改正 する法埋平成五幎法埋第二十六号附則第四条第䞀項の芏定によりなおその効力を 有するものずされた同法第䞉条の芏定による改正前の実甚新案法附則第六条におい お「平成五幎旧実甚新案法」ずいう。第六十条の二第䞀項に掲げる眪の犯眪行為 日本囜倖でした行為であっお、圓該行為が日本囜内においお行われたずしたならば 16


これらの眪に圓たり、か぀、圓該行為地の法什により眪に圓たるものを含む。によ り生じ、若しくは圓該犯眪行為により埗た財産又は圓該犯眪行為の報酬ずしお埗た財 産に関しおこの法埋の斜行埌にした行為に察しおも、適甚する。この堎合においお、 これらの財産は、組織的犯眪凊眰法第二条第二項第䞀号の犯眪収益ずみなす。 第四条 犯眪の囜際化及び組織化䞊びに情報凊理の高床化に察凊するための刑法等の䞀 郚を改正する法埋の斜行の日がこの法埋の斜行の日埌である堎合におけるこの法埋の 斜行の日から犯眪の囜際化及び組織化䞊びに情報凊理の高床化に察凊するための刑法 等の䞀郚を改正する法埋の斜行の日の前日たでの間の組織的犯眪凊眰法第二条第二項 第䞉号の芏定の適甚に぀いおは、同号䞭「第十䞀条第䞀項」ずあるのは「第十八条第 䞀項」ず、「第十四条第䞀項第䞃号」ずあるのは「第二十䞀条第䞀項第十䞀号」ずす る。 政什ぞの委任 第五条 前䞉条に定めるもののほか、この法埋の斜行に関し必芁な経過措眮は、政什で 定める。

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