Vol.3 恒温槽編
恒温槽は、電気用品安全法の 対象製品であることをご存知ですか?
恒温槽 PSE対応と 現地校正業務 の紹介
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恒温槽は、PSEの対象になるのか 【電気乾燥機】 ◯PSEの対象 電気用品の区分:電動力応用機械器具 電気用品名 :(60)電気乾燥機 に該当するものがあります 【範囲】 ➢ 定格電圧が100V以上300V以下、 定格周波数が50Hz又は60Hz、 交流の電路に使用。 ➢ 定格容量が10kW以下 【対象・非対象判断】 ➢ 電動機を有するもの ※実験室などで使用される工業用途の 「小型循環式恒温乾燥機(シーズヒーターと電動ファン付)」 は、特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械 器具の「電気乾燥機」として取り扱う。 (経済産業省 電気用品安全法「対象非対象解釈例一覧」から)
【一般呼称の例】 ➢ 乾燥機、食器乾燥機など
【混同しやすい電気用品】 ・電熱器具の電気乾燥器 発熱体を組み込み、衣料、印画紙、農産物、塗料等の 乾燥に使用するものであって、電動機を有さないもの PSEインフォメーションセンター ®
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恒温槽の種類 1. 送風定温恒温器 強制送風循環タイプの恒 温器。ファンにより槽内の 空気を循環させ、優れた 温度分布精度を実現。
扉
恒温槽内部
ヒーター
循環用シロッコファン
排気口
2. 定温乾燥器 送風ファンが無い自然対 流式のスタンダードな乾燥 器です。
扉
恒温槽内部
ヒーター
対象製品がPSEの対象範囲の定格であり、かつ、電動機 (モーター)を有するものは、基本的に使用場所、使用者、用途を問 わず電動力応用機械器具の「電気乾燥機」として対象となります。
この他、加湿機能を有するものや、特殊構造のもの等は、他の電気 用品名で対象となったり、非対象となる場合もあります。 管轄の経済産業局(産業部消費経済課 製品安全室)や 経済産業省(産業保安グループ 製品安全課)への確認が必要です。 PSEインフォメーションセンター ®
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電動力応用機械器具「電気乾燥機」 PSE対象の電気用品名に「恒温槽」はありませ んが、定格値、機能等から「電気乾燥機」として 対象となる可能性があります。
対象 1. 定格電圧が100V以上300V以下、定格周波数が50Hz又 は60Hz、交流の電路に使用するもの。 2. 定格消費電力が10kW以下。 3. 電動力(モーター)を用いた乾燥機能を有するもの。 4. 炉内の温度を一定に保ち、各種試験での対象物の影響 評価や、各種工業用途として対象物の乾燥等を行うもの。 5. 前面に扉を持った槽内にシーズヒーターとヒーターの熱を撹拌 するための電動ファンを配し炉内の温度を一定に保つもの。
対象/非対象判断の注意点 1. 理化学機器、光学機械等、実験室で用いられるものであっても、 PSEの対象となる。 2. 食品を保存する事を主目的とする製品は、「電気温蔵庫」で 対象となる。 3. 日本標準家具分類の家具に分類される製品は、 「その他の電気機械付家具」で対象となる。 4. 電動力(モーター)を有しないヒーターのみの製品は、 電熱器具の「電気乾燥器」で対象の可能性がある。 ※自然対流式のもの 5. 工作・工芸用素材の加熱・熱処理に使用するものの場合、 「その他の工作用又は工芸用の電熱器具」で対象の可能性がある。 6. 熱的な消毒目的であれば、電熱器具の「電気消毒器」で対象の 可能性がある。 PSEインフォメーションセンター ®
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PSE手続き及びフロー 製品がPSEの対象かを確認 製造・輸入事業開始の届出 安全性の確認 製品が技術基準(製品安全規格)に適合するかの確認 特定電気用品の場合 (国内・海外) 製造事業者の適合性(同等)検査
特定電気用品以外 の電気用品
(輸入の場合) 適合同等証明書(副本)
自主検査 記録の保管
表示 輸入・販売
恒温槽製品がPSE対象品であった場合、上述のような 手続きと義務が必要になります。 PSEインフォメーションセンター ®
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製造(輸入)事業の届出
注意すべきこと ・事業開始から30日以内に届出 ・届出内容を誤ると未届出と同じ ・書面で届出した場合は、写しに必ず「受付印」を押してもらう事 電子届出した場合は、不要 (ネットで確認可能のため) ※2020年2月から 電子届出 が追加されたため 出典:経済産業省手引書 PSEインフォメーションセンター ®
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どんな試験を行う、適用する規格は
安全試験 技術基準 別表第一~別表第十一 別表第十二
日本独自の基準
国際規格(IEC)に整合した基準
JIS規格等我が国の配電事情を踏まえ、デビエーション (差異分)が付加した基準 技術基準適合確認は、「電気用品の技術上の基準を定める省令 の解釈」の「別表第八」の「共通の事項」「(76)電気乾燥機」又は 「別表第十二」の対象製品に応じた適切な別表第十二の規格要 求で行う。
EMC試験 安全試験を日本独自の基準で実施した場合: ・別表第十第5章で行う。 安全試験を国際規格(IEC)に整合した基準で実施した場合: ・対象製品に応じた適切な別表第十二の規格要求で行う。
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恒温槽の具体的な自主検査項目 技術基準の適合確認を行った製品が同じように製造でき ているかの検査。この検査を「自主検査」と呼びます。電 安法によって届出事業者に義務付けられた 「法定検査」で、自主的な任意の検査ではありません。 電気乾燥機 特定電気用品
特定電気用品以外 の電気用品
検査項目
・製造工程において行う検査 ・完成品について行う検査 (全数) ・試料について行う検査 (抜取り)
完成品について行う検査 (全数)
検査記録の 作成・保存
○
○
検査記録の 保存期間
3年間
3年間
✓ 検査記録に記載すべき事項
① 電気用品の品名及び型式の区分並び に構造、材質及び性能の概要 ② 検査を行った年月日及び場所 ③ 検査を実施した者の氏名 ④ 検査を行った電気用品の数量 ⑤ 検査の方法 ⑥ 検査の結果
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PSE表示の項目と方法 別表第八 電気乾燥機の例 附表第六 電気用品の表示の方式に規定される表示 の方法により表示すること (特定電気用品以外の電気用品の表示例)
① ○○株式会社 ③ 100V、42/48W、50/60Hz ④ ① 特定電気用品以外の電気用品に表示が 義務付けられるマーク ③ 届出事業者名又はその届け出した登録商標、 承認された略称 注:①③については、原則近接して表示 ④ 定格等(電気用品名ごとに技術基準において 規定されています。) 引用 法令業務実施ガイド 第4版
表示の方法:表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
相(定格電圧が125V を超えるものの場合に限る。) 定格電圧 定格消費電力 定格周波数 短時間定格のものにあっては、定格時間 二重絶縁構造のものにあっては、 の記号 始動電流が37A を超えるもの(単相のものに限る。)にあっては、その値 PSEインフォメーションセンター ®
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電気用品安全法の罰則 ・製品事故(のおそれ) ・関係者からの報告 ・試買テストの結果 ・表示違反、技術基準違反 など
・報告の徴収 ・立入検査 ・電気用品の提出 必要に応じて
改善命令 表示の禁止 危険等防止命令
違反の種類により 最大1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方 法人に対しては1億円以下の罰金
が科されることもある PSEインフォメーションセンター ®
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認定校正 信頼と貢献の
ISO/IEC 17025 認定校正
IATF 16949 (自動車産業の品質マネジメント規格) 等に適合する校正を提供します <認定範囲>
校正、電磁気量(直流/低周波)、幾何学量、 熱力学量、時間および周波数*1 *1 測定対象量「時間」 校正品目「耐電圧試験器の時間」
環境試験槽(恒温恒湿槽)の認定校正 温度のみならず、湿度の認定校正も可能 東洋テック株式会社 キャリブレーション・ラボラトリー 東洋テック(株) キャリブレーション・ラボラトリーは公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB)から 温度試験槽、温湿度試験槽のISO/IEC 17025に基づく校正 機関として、能力を有していることを認定されています。 国際相互承認(国際的に認められた)された「環境試験槽校 正」を提供します。
・恒温恒湿槽 ・恒温槽 ・耐環境試験器 ・保管庫 ・オーブン ・インキュベータ 他 PSEインフォメーションセンター ®
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「PSE対応方法」 「お客様の困ったを解決する」 をモットーに情報提供や試験機関を紹介するなど、 電気用品安全法PSEに関するコンサルティングを行 っています
東洋テック株式会社 ® PSEインフォメーションセンター 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル TEL (03)3255-8082 E-mail:info@pse-info.com URL:https://www.pse-info.com/ 本テキストに記載された内容は、著作権法により保護されている 内容を含みます。複写、転載などを許可なしに行わないでください。 PSEインフォメーションセンター ®
2020.6 rev.0
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