PSEVol.18

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PSE お役立ち情報 Vol.18

基準適合確認、適合性検査(申請実務編) 過去の PSE お役立ち情報(Vol.9、Vol.12)にて、基準適合確認と適合性検査の違いや、 適合性検査時の設備確認について触れてまいりましたが、弊社へのお問合せの中でも、 お客様ご自身で検査機関への申請を試みたものの、必要な資料や情報等が理解できずに 困ってご相談に来られることがあります。 今回は主に登録検査機関における、これらの実際の申請時に必要なもの、対応等(実務)についてお話して みたいと思います。 まず、基準適合確認も適合性検査も、申請書様式は異なりますが、実際に必要となる技術情報や資料は概ね 同じものとなります。検査機関により若干の違いがある場合もございますが、一般的な内容としてお話をいたします。 1.事業の届出 特に適合性検査の申請時には、対象製品の「電気用品の区分」に関する「製造事業の届出」を完了している事 が前提となります。なお、この届出には「電気用品の型式の区分」も含まれます。 適合性検査の申請時に管轄の経済産業局(若しくは経済産業省)に届出を行った控え(受領印のある写し) を提示します。 基準適合確認(いわゆる依頼試験)時にも、製造又は輸入事業の届出の有無を確認されますので、同様に 届出を完了しておく必要があります。 現在、届出は保安ネット(ご利用には G ビズ ID のアカウントが必要)という電子申請を推奨されております。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2020/02/20200217.html

2.申請時に必要なもの、情報 ◆製品のモデル名、当該製品の機能、構造、動作原理などの概要を簡潔に纏める必要があります。 ◆製品の性能、電圧・消費電力などの電気定格等について、「型式の区分」が判断できる内容を記載します。 ◆製品の技術的な情報として、試験品の写真・図面、※構成部品一覧表、回路図、 取扱説明書、その他試験を実施するために必要な資料を用意します。 ◆法に基づく表示(いわゆる銘板ラベル案)を用意します。 ◆特定電気用品(適合性検査)に限り、各カテゴリ毎に定められた検査設備を有する必要 があり、その検査設備一覧表を作成します。(検査設備の校正、管理規定等を含む。) ◆※構成部品一覧表(重要!!) 最も重要な内容となります。製品を構成する外郭及び主要部品の材料(変圧器、電動機などは「巻線の絶縁 の種類」の根拠となる絶縁物名等)を簡潔に一覧表として記載する必要があり、また、それらの根拠となる仕様 書、証明書等が必要になります。次のページで、直流電源装置を事例に具体的なイメージを示します。

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◆主要部品、材料のイメージ(例) 電源コードセット(プラグ、コード、コードコネクタボディ それぞれの定格情報等や適合証明書の写しが必要。 )

外郭ケースの材質、最小厚み、 (もしあれば)材料登録、

出力コードの仕様(定格)等が必要。

インレットの仕様(定格) 、認証情報等が必要。

認証情報等が必要。

非常にシンプルな製品(回路)の事例ですが、主に 1 次側回路に用いる部品全般(端子台、基板、スイッチ、 インレット、接続器、ヒューズ、整流器、X コンデンサ、Y コンデンサ、内部配線、ヒーター等)および、1 次-2 次 を分離する絶縁トランスや 2 次回路を含め巻線を持つ部品(ラインフィルター、インダクター、電動機等)につい ては、その部品毎に定格、仕様、材料などが分かる資料、認証書、回路図等が必要になります。

検査機関の判断において、必要な情報を満たしていないと受付が出来なく試験が行えません。 PSE インフォメーションセンター・東洋テック株式会社 製品安全グループ info@pse-info.com


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登録検査機関ではコンサルティングが禁止されているため、申請書類の作成方法や資料の纏め方など、 また、不足する仕様や情報があった場合も、具体的な対策、対応方法を示す事が出来ません。 弊社のトッピングサービスである代行支援では、基本的にはお客様主導の下、各製品に対し、 効率的に必要な資料や情報を集めて頂けるようなサポートや、集めて頂いた情報を基に、検査機関で受け入れ やすい申請書類の作成、試験所との一切のやり取り(特にエンジニアとの専門的なやり取り)を、お客様に代わ りサポートするサービスとなっておりますが、特に輸入事業者様が海外製造事業者様から製品の情報を開示して 頂けない場合や、国内製造事業者様の場合でも自社製品に用いる部品、材料を購入した際、これらの情報を 開示して頂けなく申請書類が揃わないケースもありますので、事前に十分な確認、確約が必要です。 なお、試験の結果、不適合箇所を指摘された場合も、検査機関ではルール上、その対策方法を示す事は出来 ませんが、弊社では具体的な対策案をご呈示する事も可能で、既に多くのお客様に当サービスをご利用いただい ております。

弊社では、ガイダンスによる技術基準の解釈及び具体的な設備・試験方法のご提案、並びに希望される方には、 トッピングサービスにて登録検査機関や任意検査機関による依頼検査の代行等、お客様のご要望に合わせた、 きめ細かなサービスをご提供させて頂きます。 また、弊社では設計段階から製造、輸入、試験、届出及び、計測器の販売並びに校正にいたるまで、PSE(電 安法)に関するサービスをワンストップでご利用頂けますので、お困りの方はご相談ください。

※この資料は、2021 年6月現在の情報を基に作成したものであり、資料の中で挙げた製品名等は 一つの事例として挙げたものとなります。その内容を保証する事は致しかねます。

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