ブロードバンド時代に知っておきたい!
インターネットでCMを流す時に 必要な権利処理のお話
Web Web広告研究会 Advertising Bureau 社団法人日本広告主協会 Web広告研究会 http://www.wab.ne.jp ブロードバンド委員会 著作権ワーキンググループ
WAB
2003.06
インターネットがブロードバンドになると、 どんな広告効果が期待できるのですか?
Question
●より多くの情報を伝えることができます。 すなわち映像や音を使って、TVCM並みの表現効果を出せるように なります。 ●どんどんマスメディア化してきています。 既に加入者が1000万世帯を超え、伸び続けている状態です。
15,000,000 12,000,000
予測 1,400万世帯 全世帯の約30%
合計 996万世帯 全世帯の約21% PC所有世帯の約34%
Question
CMの権利と言っても、インターネットで配信する際に 問題になるのは、CM自体の著作権のことではありません。
問題となるのは、CMの出演者や音楽提供者などに かかわる権利です。
ブロードバンド加入者数 (2003年予測)
インターネットにCMを流すために必要だと言われる “権利処理”とは、どんなことを指すのですか?
とあるCM…
国内のみョ!
9,000,000 6,000,000
新発売!
モデル
3,000,000 (世帯) (月)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002年
2003年 出典:総務省(2003年5月30日)を基に予測
●媒体接触時間もTVに次いで二番目の媒体になってきました。 生活の中で欠かすことのできない情報ツールとなっています。 メディア接触総時間におけるメディア別シェアー テレビ
ラジオ
新聞
雑誌
タレント
ネットユーザーでは TVに次ぐ 第二の媒体なのね!
インターネット? いいですよ。
インターネット 2.9
家庭内PC インターネット ユーザー
59.6
BBユーザー
56.9
NBユーザー
60.5
10 9.3
6.1
7.1 2.9
ナレーター 作曲家
作詞家
インター ネットOK !!
20.4
CMに関係する権利者の方々の例
24.8 2.9
10.5
1クール ですわ。
一年契約 でしたネ!
18.8
7.2
(%)
MCR:Media Contact Report(2002/5)メディア接触時間分析結果*関東地区データ
その他レコード会社、歌手、イラストレーター、デザイナーなどが考えられます。
購入する商品やサービスを選ぶきっかけ(調査期間2001年12月∼2002年2月) 1.7 BBユーザー NBユーザー
30.6
1.6
32.6
16.2 18.5
45.5 51.4
54.2 41.0
(%)
資料:株式会社ビデオリサーチネットコム社 Broadband Market Report/ブロードバンド・ユーザープロフィールレポートより
これらの権利者の方々に、 CMの使用条件(期限、地域、媒体など)について 合意を得ることが“権利処理”と言われているものです。
テレビ放送でCMを流しても、問題にならなかったことが なぜインターネットでは問題になるのですか?
テレビ放送でCMを流しても、問題にならなかったことが なぜインターネットでは問題になるのですか?
仕組みが違う
見え方が違う
Question
テレビ=放送
Question
TVは一定の帯域幅で放送される。
Time Table どう使われるか 想像がつくわ! 放送免許 時間軸にそった配信
■サービス提供者が放送免許を持った 放送局。 ■同一内容・同時直接受信で、 常に視聴者に送信される。
TV
インターネット=自動公衆送信 サーバー
WW
On Demand W
どう使われるか、 いろいろあって 分からないわ…
リクエストに 応じて配信
権利者の方々に 使用される条件、 (期限、地域、配信方法) について、できる限り 説明しましょう。
■サービス提供者に特別な制約 はない。 ■視聴者からのリクエスト(アクセス) があった場合のみ送信される。
著作権法では「放送」と「自動公衆送信」による権利の取り決めが違います。
どう見えるか 想像がつくわ!
インターネットは帯域幅によって 見え方が違う。
Internet エンコード
56k
011101000 100011101 101000101 011010110
見え方が いろいろ あるのね!
300k
携帯
インターネットでCMを配信するためには、 どうすればいいのですか?
Question
どういった合意をとっておけばいいのですか?
Question
心配は要りません! 権利処理とは言っても、特別な手続きが必要なわけではありません。 権利者の方々に、事前に予定される使用条件の合意を得ておき、 その内容を契約書に明示しておけばいいのです。 この合意が、すなわち権利処理です。
権利処理は制作前に 済ませておきましょう
インターネットで 流したい!
使用地域は どうしますか? 配信方法は どうしますか?
使用期限は どうしますか?
広告主 広告会社&制作会社
企画
権利処理
制作
放送 インターネット 配信
権利チェック
合意1 使用期限 使用期限は、権利者によって個々に条件が異なる場合があります。 インターネットでの配信を含めて、いつまで使用したいかを、 事前に広告会社、制作会社と確認しておきましょう。
合意2 使用地域 権利者との契約は、日本国内限定での使用となっているケースが多いようです。 海外にオープンなインターネットでも使用する場合は、 事前に広告会社、制作会社と確認しておきましょう。
権利者ごとに 合意内容が違うので CMごとに まとめておくと 便利よね。
"日本国内" の解釈については以下のようにお互いに合意しているケースがあるようです。 「日本国内から発信し、日本語を主な言語としているインターネット・サイトは、 日本国内とみなす。」
合意3 配信方法 インターネット・メディアで使用する場合は、なるべく具体的な使い方を 明示した上で、広告会社、制作会社と合意をとっておくようにしましょう。
一旦合意した使用条件を後から広げようとすると 格段に手間がかかるようになることが多いようです。
以下のように明記することで権利者に合意を得ているケースがあるようです。 「広告主サイト、携帯電話を含む、インターネットでCMを配信する。 ただし、CMダウンロード・サービスを行う場合は、著作権保護機能の確認も含めて、 別途協議を行う。」