PSE お役立ち情報 Vol.10
自主検査について
製造事業者、輸入事業者は、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日か ら 3 年間保存する必要があります。今回は「自主検査」の中で特にお問い合わせの多い、完成品検査(全数検 査)についてのお話しです。
特定電気用品の場合 ①製造工程検査
②完成品(全数)検査
③試料検査
の 3 つがあります。
この中で②完成品(全数)検査については外観、絶縁耐力及び通電について、技術基準に適合する方法により 実施が必要です。※電気用品名により検査内容が異なるものがあります。
特定電気用品以外の電気用品の場合 完成品に対する外観、絶縁耐力及び通電検査を全数行う必要があります。 ※電気用品名により検査内容が異なるものがあります。
完成品の全数検査って何をやればよいの?
※図、絵はイメージ
「技術基準に適合する方法により行うこと」となっており、製品や対象となる規格が様々なことからも具体的 な検査内容が明確になっておりませんが、特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品共に概ね以下の通りで す。※電気用品名や構造、適用規格等により検査内容が異なるものがあります。
◆外観検査・・・完成品が技術基準に適合しなくなるような変異やずれ又は割れ等が 無いか等を確認する。 ◆絶縁耐力・・・耐電圧試験機を用いて、電源部と外郭間に定格電圧が 100V ならば 1,000V、 200V ならば 1,500V を 1 分間印加して、絶縁破壊を起こさないかを確認する。 ◆通電・・・・・完成品に通電を行い、正しく動作しているか、異臭はないか、異常な発熱 や発煙は無いか、異音はないか等を確認する。
検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。各事業者が以下の内容を盛り込み自由な様 式で作成し、検査の日から 3 年間保存する必要があります。検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。
i.
電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
ii. 検査を行つた年月日及び場所 iii.検査を実施した者の氏名 iv. 検査を行つた電気用品の数量 v.
検査の方法
vi. 検査の結果 弊社では設計段階から製造、輸入、試験、届出及び、計測器の販売並びに校正にいたるまで、PSE(電安法)に ンスによる技術基準の解釈及び具体的な設備・試験方法のご提案、ならびに登録検査機関や民間検査機関による依頼検 関するサービスをワンストップでご利用頂けますので、お困りの方はご相談ください。
PSE インフォメーションセンター・東洋テック株式会社 製品安全グループ info@pse-info.com