PSE お役立ち情報 Vol.13
モバイルバッテリーにおける PSE 対応について ~~モバイルバッテリーも電安法の対象になりました。~~
今回は、近年のスマホ等、モバイル端末の普及と共に事故が多発している、リチウムイオン 蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)に ついてのお話です。 ◆モバイルバッテリーとは? 一般的にリチウムイオン蓄電池と充電装置・昇圧装置等と共に、同一筐体に組み込まれたもので、外部 電源から内部のリチウムイオン蓄電池を充電し、それに蓄えられた電荷を、他の機器(スマホやタブレット 等)の充電や駆動に使用するものを言います。海外などでは Power Bank(パワーバンク)と称される ことも多いようです。 (改正の経緯) そもそもリチウムイオン畜電池は直流(DC)製品であり、本来、交流(AC)製品を主とした電気用品 安全法の対象品目ではありませんでしたが、近年のスマホやタブレットなどのモバイル端末の普及と共に、リ チウムイオン畜電池の事故が多発したため、平成 20 年より先ずはリチウムイオン蓄電池のみ電気用品と して規制対象となり、現在に至るまで何度かの改正を行ってきた経緯があります。 今まで電気用品の範囲の解釈では、一般的に充電装置、昇圧装置等とともに同一筺体に組み込まれ、 容易に取り外すことができないもの(いわゆるモバイルバッテリー)の場合、リチウムイオン蓄電池は機器の 一部と見なされるため、この状態での輸入・販売は、電安法上リチウムイオン蓄電池の輸入・販売行為と は解さず、対象外として取り扱われてきました。しかしながら、近年モバイルバッテリーにおける事故も多いた め、今回(平成 30 年 2 月 1 日)の改正により、これらの製品についても規制の対象となりました。 (今後のスケジュール) 改正:平成30年2月1日。ただし、この通達による改正後の規定のうち、Ⅲ(9)※の適用につい ては、改正の日から1年間は、なお従前の例によることができる事となっておりますが、平成 31 年 2 月 1 日以降は ※
の表示の無い製品の製造、販売は出来ませんので、今から対応が必要です。
ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)等の主として電子機器類の外付け電源として用いられ
るものは、充電装置や昇圧装置等とともに同一筐体に組み込まれていても機器ではなくリチウムイオン蓄電池と解釈し、 対象として取り扱う。
以下、配信中の PSE お役立ち情報(Vol.7)と重複する内容もありますが、併せてご覧ください。
PSE インフォメーションセンター・東洋テック株式会社 製品安全グループ info@pse-info.com