PSE お役立ち情報 Vol.3
電気用品安全法(PSE)の性能規定化について 平成 25 年 7 月 1 日に公布された電気用品安全法の改正技術基準省令により、来年(H26)1 月 1 日より、いわゆる性能規 定化が施行されることになります。これは現在の体系ではカバーしきれなくなってきている技術進歩や新製品への対応を 可能にするための改正といえます。今回はこの動向について触れてみたいと思います。 現行技術基準と改正後の体系比較
現行技術基準の体系 電気用品の技術上の基準を 定める省令の解釈
省令 別表第一:電線および電気温床線 ・ ・ ・ 別表第九:リチウムイオン蓄電池
別表第一:電線および電気温床線 ・ ・ 別表第九:リチウムイオン蓄電池 附属の表:電気用品に使用される 絶縁物の使用温度上限値 附属の表 2:雑音の強さ 附属の表 3:絶縁物の使用温度・・・
省令第 2 項
省令=性能規定化基準
電気用品の技術上の基準を 定める省令の解釈
第 1 章:総則
別表第一:電線および電気温床線
第 2 章:一般要求事項
・ ・ 別表第九:リチウムイオン蓄電池 別表第十:雑音の強さ 別表第十一:電気用品に使用される 絶縁物の使用温度上限値 別表第十二:国際規格等に準拠した 基準
第 3 章:危険源に対する保護 第 4 章:雑音の強さ 第 5 章:表示等
電気用品の技術上の基準を 定める省令第 2 項の規定に 基づく基準 表 1:電気安全に関する基準 表 2:雑音の強さに関する基準 表 3:遠隔操作機構を有するものに 関する基準 表 4:経年劣化による注意喚起表示 表 5:自己未然防止に係る安全基準
電気用品の技術上の基準を 定める省令の解釈の解説 民間で作成されるもの
来年 1 月 1 日以降の改正後の体系 (弊社が考えるポイント) 現行の技術基準省令が性能規定化される事により、従来の電気用品毎の試験方法や判定については記述されなくなり、単 に目的や機能の対する要求のみとなります。また、従来の省令第 1 項の要求は現行の省令 2 項と共に「技術基準の解釈」 に移行されますが、改正後も現行の省令 1 項及び省令 2 項基準は「技術基準の解釈」として残りますので、今すぐ既存製 品における対策が必要という事ではありません。その反面、将来的な流れとしては電気用品の大括り化がありますので、 最終的には民間規格の採用等も考えられ、今後は従来の「電気用品名毎に決められた要求を満たしていれば安全」という 受け身的な発想から、 「電気製品は安全であれ」という大前提を基に、基準要求の枠にとらわれない PSE 法で求められる本 質的な安全について、事業者自身が積極的に考えていく必要があると考えます。 弊社では、ガイダンスによる技術基準の解釈及び具体的な設備・試験方法のご提案、ならびに登録検査機関や民間検査機 関による依頼検査の代行等、お客様のご要望に合わせたきめ細やかなサービスをご提供させて頂きます。また、設計段階 から製造、輸入、試験、届出及び、計測器の販売並びに校正にいたるまで、PSE(電安法)に関するサービスをワンストッ プでご利用頂けますので、お困りの方は是非ご相談ください。
東洋テック株式会社
製品安全グループ safety@toyotech.co.jp