06_Visas, Residence Permits And Work Permits_JP (16-12-2016)

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査証 (ビザ) 、 滞在許可、 就労許可 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

入国審査と査証 (ビザ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 スイスでの滞在.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 非就労者のスイスでの滞在.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 就労者のスイスでの滞在. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 帰化. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6 写真 パスポート、 スタジオで撮影


スイスの繁栄は、外国人労働者の移民によることが大きいといえ ます。外国人労働者はスイスの経済成長にだけでなく、文化の発 展をも豊かにしてくれます。スイスとEU間の二国間協定のおかげ で、EU/EFTA加盟国民の滞在は現在、 より簡単になりました。労働 市場では、スイス人労働者と同じ権利を保有しています。スイスで の居住・就労を希望する第三個の国民は、特定の要件を満たす必 要があります。

6.1

入国審査と査証(ビザ)

180日の期間内で、 最大90日間を超えない滞在の場合には、 スイス で認められている有効な旅券が必要となります。場合によっては 査証 (ビザ) と招聘状が必要となります。上記の期間を超える滞在に は、 通常、 ビザが必要です。連邦移民局のホー厶ページに最新のビ ザ要件が掲載されています。 www.sem.admin.ch 連邦移民事務局 (SEM) 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語

6.1.1 査証(ビザ)の規定 ビザを必要とする外国人は、 スイスへ入国する前に、 居住国にある スイス領事館から入国ビザを取得しなければなりません。在外公 館が発給できるのは、 連邦または州の担当局によって発給を認め られたビザに限られます。ビザの種類および必要書類は滞在目的 によって異なります。ビザの取得要件の1つは、 申請者がスイスで の旅行期間中または滞在期間中の生活費を支払うために必要な 資金を十分に所有しているかどうか、 または合法的に生活費を調 達できるかどうかを証明しなければならないということです。申請 者が十分な資金を所有していないか、 この点について何らかの疑 義がある場合、 スイス領事館はビザを発行する前に経費支弁書の 提出を求める場合があります。経費支弁書が提出されたかどうか にかかわらず、 関連当局は海外旅行保険への加入を要求します。 その保険金額は最低30,000ユーロであることを要件とします。 www.eda.admin.ch スイス在外公館 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語 www.sem.admin.ch > Entry & Residence スイス渡航に関する情報 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語

私には査証(ビザ)が必要でしょうか?1 (図19)

私はスイスへ旅行したいと思っています。 私にはビザが必要でしょうか?

いいえ

あなたは以下に記載したいずれかの国の国民ですか?アル バニア*、 アンティグア·バーブーダ、 アルゼンチン、 オーストラ リア、 バハマ、 バルバドス、 ボスニア·ヘルツェゴビナ*、 ブラジ ル、 チリ、 コスタリカ、 エルサルバドル、 グアテマラ、 ホンジュラ ス、 イスラエル、 カナダ、 コロンビア、 クロアチア、 マカオ、 モー リシャス、 メキシコ、 モンテネグロ*、 ニカラグア、 北マリアナ諸 島*、 パナマ、 パラグアイ、 ペルー、 セルビア*、 セイシェル、 セン トクリストファー·ネーヴィス、 韓国、 ウルグアイ、 アラブ首長国 連邦、 ベネズエラ、 米国

あなたは以下に記載したいずれかの国の 国民ですか?EU-25、 EFTA、 アンドラ、 ブルネ イ、 日本、 マレーシア、 モナコ、 ニュージーラン ド、 サンマリノ、 シンガポール、 バチカン市国。

はい ビザの必要はありません。 スイスへようこそ!

はい いいえ

滞在は3か月以上ですか?

いいえ

就労を計画していますか?

(この他にも含まれる国があります) *生体認証パスポート所持者 いいえ

いいえ ビザの必要はありません。 スイスへようこそ!

ビザが必要です。詳細については、 最寄りのスイ ス在外公館までお問い合わせください。 www.eda.admin.ch 検索語:在外公館

1 上記の情報は確実性を保証するものではありません:詳細はスイス大使館にもお問い合わせください。 出典:内部での作成 (連邦移民事務局 (SEM) のデータ、 2016年)

いいえ

はい

はい 就労期間は1月‐12月までの1年間で8日を 超えますか?

次の分野のうちの1つですか? 建設および建設補助業界、 ホスピ夕リティ産 業、 事業所および家庭向け清掃サービス、 警 備保安業、 性風俗業

はい

はい

査証 (ビザ) 、 滞在許可、 就労許可

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国別査証(ビザ)発給要件 (図20)

国名

3か月以内の滞 在に対するビザ の必要

3か月を超える 滞在に対するビ ザの必要

ブラジル

いいえ (V1)

はい (F. D、 S、 OP) V1

例外/備考

就労ビザが必要: ‐ 建設および建設補助業界、 ホスピ夕リティ産業、 事業所および家庭向け清掃サービス、 警備保安業、 性風俗業 ‐ その他の業種で、 1暦年に8日を超えて就労する場合 以下に該当する場合、 就労行為への従事に関してビザの取得が免除されます。 ‐ シェンゲン協定加盟国による有効な長期滞在許可または有効な旅券を所持する有効カテゴリーD ビザの所持者。

F:D、 S、 OP 外交旅券、 公用旅券 (サービスパスポート) 、 およびスイス内での職務引き継ぎのための公式な旅券を 所有している者はビザの取得を免除されます。 中華人民共和国 はい (V) (M:D)

はい (F:D)

EU-25/EFTA

いいえ

いいえ

インド

はい (V)

はい

日本

いいえ

いいえ

カナダ

いいえ (V1)

はい

V

シ ェンゲン協定加盟国からの有効な永住許可または有効なDビザと認められた旅券を所持する第三 国の国民の場合には、 ビザは免除されます。

M:D

渡航目的が次に該当する外交旅券所持者:公務および他の渡航理由、 就労なし。

F:D

外交旅券所持者で、 職務引き継ぎのためにスイスへ入国する者はビザの取得を免除されます。

V

ェンゲン協定加盟国からの有効な永住許可または有効なDビザと認められた旅券を所持する第三 シ 国の国民の場合には、 ビザは免除されます。

V1

就労ビザが必要: ‐ 建設および建設補助業界、 ホスピ夕リティ産業、 事業所および家庭向け清掃サービス、 警備保安業、 性風俗業 ‐ その他の業種で、 1暦年に8日を超えて就労する場合

ロシア

カザフスタン

はい (V) (M:D)

はい (V) (M:D)

出典:連邦移民事務局 (SEM) 、 2016年

はい

はい (F:D)

以下に該当する場合、 就労行為への従事に関してビザの取得が免除されます。 ‐ シェンゲン協定 加盟国による有効な長期滞在許可または有効な旅券を所持する有効カテゴリーDビザの所持者。

V

第三国の国民で、 シェンゲン協定加盟国が発行した永住許可証または有効なDビザおよび認められ た旅券を所持する者はビザの取得が免除されます。

M:D

外交旅券を所持している者は、 以下の場合査証 (ビザ) を免除:就労なし。

V

ェンゲン協定加盟国からの有効な永住許可と正式な旅券を所持する第三国の国民の場合には、 シ 査 証 (ビザ) は免除。

M:D

外交旅券を所持している者は、 以下の場合査証 (ビザ) を免除: 就労なし。

F:D

外交旅券所持者で、 職務引き継ぎのためにスイスへ入国する者はビザの取得を免除されます。


国名

3か月以内の滞 在に対するビザ の必要

3か月を超える 滞在に対するビ ザの必要

例外/備考

香港

いいえ (V16)

はい

V16

ビザ取得の免除は、 中国香港特別行政区の旅券にのみ適用されます (HKSAR旅券)。

査証 (ビザ) が必要: ‐ 「国籍」欄に「中国 (Chinese) 」 と記載してあるビザの目的を示した旅券 の所持者。この場合、 これは中国の旅券とみなされます (V) 。

就労ビザが必要: ‐ 建設および建設補助業界、 ホスピ夕リティ産業、 事業所および家庭向け清掃サービス、 警備保安業、 性風俗業 ‐ その他の業種で、 1暦年に8日を超えて就労する場合

以下に該当する場合、 就労行為への従事に関してビザの取得が免除されます。 ‐ シェンゲン協定加盟国からの有効な永住許可または有効なDビザおよび有効な旅券を所持する 者。

V1

就労ビザが必要: ‐ 建設および建設補助業界、 ホスピ夕リティ産業、 事業所および家庭向け清掃サービス、 警備保安業、 性風俗業 ‐ その他の業種で、 1暦年に8日を超えて就労する場合

米国

いいえ (V1)

はい

台湾

ウクライナ

いいえ (V14)

––はい (V) ––(M:D、 S)

はい

––はい (F: D、 S、 SP)

以下に該当する場合、 就労行為への従事に関してビザの取得が免除されます。 ‐ シェンゲン協定加盟国による有効な長期滞在許可または有効な旅券を所持する有効カテゴリーD ビザの所持者。

V14

査証 (ビザ) が必要: ‐ 身分証番号が記載されていない旅券所有者 (Vを参照) ‐ 就労行為に従事する場合 (1月‐12月までの1年で8日を超えない場合でも必要です)

以下に該当する場合、 就労行為への従事に関してビザの取得が免除されます。 ‐ シェンゲン協定加盟国による有効な長期滞在許可または正式な旅券を所持する有効カテゴリーD ビザの所持者。

V

ェンゲン協定加盟国からの有効な永住許可または有効なDビザと認められた旅券を所持する第三 シ 国の国民の場合には、 ビザは免除されます。

M: D、 S

外交旅券および公用旅券 (サービスパスポート) の所持者で、 渡航目的が以下の場合はビザの取得が 免除されます:公務および他の渡航理由、 就労なし。

F:D、 S、 SP 外交旅券、 公用旅券 (サービスパスポート) 、 およびスイス内での職務引き継ぎのための特別旅券を所 有している人はビザの取得を免除されます。

出典:連邦移民事務局 (SEM) 、 2016年

査証 (ビザ) 、 滞在許可、 就労許可

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6.1.2 査証(ビザ) 申請の手続き 居住地域を担当するスイス領事館にビザ 1. ビザを必要とする方は、 申請書を提出しなければなりません。申請書と共に、 旅券およびそ の旅行の理由を説明するその他の必要書類の提出も求められま 必要書類やその他の申請書 す。在外公館のホームページでは、 フランス語、 類に関する詳細な情報を提供しています。ドイツ語、 イタリア語または英語以外で書かれたすべての文書、 書簡また は証明書は翻訳と共に提出しなければなりません。 2. 領事館が経費支弁書を要求した場合、 外国人の訪問者は必要事 項を記入の上、 それを経費支弁者に提出しなければなりません。 3. 経費支弁者は必要事項に記入および署名の上、 必要な書類と共 に経費支弁書を担当のカントンまたは市町村の当局に提出しま す。 4. 経費支弁書は担当するカントンまたは市町村の当局によるチェ ックを受け、 その後中央移民情報システムに入力されます。 5. このチェックの結果は遅滞なく領事館に示され、その後領事館は ビザを発行するかどうかを判断します。

6.2

スイスでの滞在

滞在許可証と永住許可証はカントンの移民局で発行されています。 3か月までの滞在には許可証は必要ありませんが、 3か月を超え る滞在には許可証が必要です。許可によっては、 就労が認められて います。スイスに滞在する外国人は、 どのような権限が付与された かを示す滞在許可証を受け取ります(図21) 。 www.sem.admin.ch > The BFM > Contact カントン移民労働市場局 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語 www.ch.ch > Foreign nationals in Switzerland スイスにおける外国人のための情報 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語 www.sem.admin.ch > Entry & Residence 滞在に関する概要 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語

ビザの発行が拒否された場合、 費用はかかりますが、 申請者は通知 を受けた後30日以内にベルンの連邦行政裁判所に連邦移民事務 局からの決定に対する不服を申し立てることができます。 www.sem.admin.ch > Entry & Residence ビザ申請書 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語、 スペイン語、 ポルトガル語、 ロシア語、 中国語、 アラビア 語、 トルコ語、 セルビア語、 アルバニア語、 インドネシア語。

許可のタイプ (図21)

B許可証 滞在許可証 C許可証 滞在許可証

一時滞在用 (雇用契約の有無に関わらず、 特定の目的でスイスに長期滞在する外国人用) 。

Ci許可証 就労を含む滞在許可

在外公館または政府間組織の職員の就労している配偶者および子供に対しカントン当局から発行 される。

G許可証 越境通勤者許可証 L許可証 短期滞在許可証 F許可証 暫定受入外国人 N許可証 (庇護申請者) S許可証 (保護の必要な人) 出典:連邦移民事務局 (SEM) 、 2016年

永住者用 (5年または10年間スイスに居住した後で永住許可を得た外国人。滞在権に制限はありま せん)。

越境通勤者用 (スイスと隣国の国境近辺に居住し、 隣接したスイス国内で働く外国人用) 。 短期的な就労目的、 およびその他の一次的滞在。 暫定受入外国人向け。連邦移民局の指示に基づきカントン当局から発行される。 庇護申請者向け。連邦移民局の決定に基づきカントン当局から発行される。 保護の必要な人向け。連邦移民局の決定に基づきカントン当局から発行される。


6.2.1 家族の呼び寄せ スイス国民、 滞在許可証または短期滞在許可証を有するEUおよび EFTA加盟国の国民は、 家族を呼び寄せることができます。 家族の国 籍は関係ありません。家族とみなされるのは以下のカテゴリです。 –– 配偶者および21歳未満または扶養対象である子供。 –– 扶養対象の両親および配偶者の両親。 学生の場合は、 配偶者または扶養対象である子供のみ滞在申請が 可能です。 永住許可証 (C許可証) を持つ第三国の国民は、 子供および夫または 妻を呼び寄せる権利があります。滞在許可証 (B許可証) の保持者 には、 この呼び寄せに関する法的権利はありません。ただし、 第三 国の国民が適切な住居、 十分な収入および安定した滞在 (滞在中に 苦情を受けたことがない) を証明できる場合、 州の移民当局は移入 を許可できます。スイス国民の夫、 妻および子供、 永住許可証また は滞在許可証の保持者は、 スイス全土において自営業または被雇 用で就労できます。 www.ch.ch > Foreign nationals in Switzerland 第三国からの家族の呼び寄せ 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語 www.ejpd.admin.ch > Topics > Migration > Implementation of the new constitutional provisions on migration 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語

6.3

非就労者のスイスでの滞在

6.3.1 3か月以内の滞在 スイスは2008年12月12日にシェンゲン協定に加盟し、 それ以来シ ェンゲン圏に属しています。シェンゲン協定の条項は、 3か月まで はビザを必要としない入国と滞在について取り決めるものです。 基本的には、 就労を伴わないスイスでの滞在は(例:訪問、 観光) 、 外国人法に基づく許可なしに3か月まで可能です。しかしながら、 特 定の国の国民はビザの取得が必要です。外国人は最初に入国して から起算して180日以内は、 90日を超えない範囲でスイスに滞在 することができます。ビザを必要とする人々は、 それぞれのビザに 定められている許可された滞在期間を守らなければなりません。 外国人のスイスへの入国には、 スイスが認定している有効な旅券 が必要です。ビザを必要とする人々のために、 スイスはシェンゲン 査証 (ビザ) を発行しています。 これは、 通常シェンゲン圏全域につ いて有効で、 3か月までの滞在が認められています。 6.3.2 3か月を超える滞在 非就労者 (退職者、 学生、 求職者など) が90日を超えて滞在するに は、 許可証が必要です。許可は各カントンの移民局から発行されま す。滞在には短期間 (1年未満) 、 一時的在住 (一定期間) および永住 ( 無期限) の区別があります。 EU/EFTA加盟国以外の国民は、 スイス入国前に、 滞在許可証の申請 書を (ビザ申請書と共に) 管轄のスイス在外公館に提出しなければ なりません。滞在目的 (通学、 退職、 医療目的その他) に応じ、 異なる 文書が必要となります。許可の条件が満たされていれば、 1年未満 の滞在用には短期滞在許可証が、 また申請者が1年を超えて滞在す る場合には、 1年間有効の滞在許可証 (B許可証) が発行されます。 入国後は、 滞在先の市町村で住民登録を行わなければなりません。 就労していないEU/EFTA加盟国の国民は、 人の自由な移動に関す る協定に基づきスイスに滞在する権利が付与されます。滞在許可 証の申請はスイス入国後に市町村に提出される必要があります が、 次の条件が満たされれば許可証は付与されます。

「滞在許可証と永住許可証はカントン の移民局で発行されています。 」

–– 非就労者は、 新たに居住する国の援助に頼ることがないよう、 ま たその国の負担にならないよう、 十分な資金を保有していなけれ ばなりません。 –– あらゆる危険 (事故も含む) をカバーする健康保険に加入してい なければなりません。

査証 (ビザ) 、 滞在許可、 就労許可

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EU/EFTAの滞在許可証はスイス全域で5年間有効で、 上記の条件 が継続的に満たされていれば管轄当局で自動的に延長できます。 非就労者は、 家族を扶養できるだけの十分な資金を有していれば 家族を呼び寄せることができます。 6.3.3 特例ケース:学生 6.3.2に記載された手続きは学生にも適用されます。学生には次の 規定が追加で適用されます: EUまたはEFTA加盟国、 米国、 カナダ、 オーストラリアまたはニュー ジーランドの国民である生徒・学生が90日を超えて滞在する場合 には、 一般に滞在期間中に公的な援助に頼る必要がないことを ( 証明し 管轄のスイス在外公館または市町村への住民登録の際に) なければなりません。さらに、 スイスの認められた教育機関に学生 として登録されており、 そこで一般的な、 またはある職種に従事す るための準備教育を受けられることを証明する必要があります。 これらの要件が満たされれば、 生徒・学生は修学期間に対する滞在 許可証、 または修学に1年以上かかる場合には1年間の滞在許可証 を受領することになります。これは、 許可の要件が依然満たされて いる場合、 通常の教育修了時まで延長されます。 EU/EFTA加盟国、 米国、 カナダ、 オーストラリアまたはニュージーラ ンド以外の国民である学生は、 管轄のスイス在外公館に提出する 自身の入国申請書と共に、 以下の文書を提出する必要があります。 –– 学校からの合格通知書。 –– 授業料支払証明書。 –– 修学期間中の生活費を賄う資力が十分であることを示す証明 書。 –– 修了証書/学校の証明書。 –– 修了にスイスを離れることへの同意書。 –– 語学熟達度を証明する追加書類。語学熟達度は、 在外公館で短 時間のインタビューを行い判定します。 スイス在外公館は、 必要書類および語学熟達度の評価書を含む入 国申請書を、 管轄の州移民局に送付し承認を待ちます。

6.4

就労者のスイスでの滞在

スイス滞在中に就労する人または滞在期間が90日を超える人は、 カントンの移民局から許可を受ける必要があります。 滞在には、 短期 (1年未満) 、 一時滞在 (期間限定) および永住 (無期限) の区別があり ます。 事業主は、 カントンの移民局から労働許可を取得する責任がありま す。 人の自由な移動に関する二国間協定と、 改正EFTA条約が発効して 以来、 EU/EFTA加盟国の国民にはそれ以外の国の国民とは異なる 条件が適用されています。EU-25/EFTA加盟国の国籍保持者は、 ス イス人就労者と対等です。それ以外の国々およびクロアチアは、 受 け入れ制限とスイス国民の雇用を優先するルールに従うことにな ります。 なお、 ルーマニアとブルガリアには2016年5月31日までこ れらのルールが適用されます。外国人庇護申請者の滞在に関して は、 庇護法の規定に従います。 外国人の滞在および永住に関しては、 カントンが決定権を持ってい ます。しかし、 連邦政府は拒否権を有しており、カントンの移民局 8日以内に居住する は、 移民管理責任を負っています。外国人は、 地域の住民登録局に登録しなければなりません。 事業所設立計画の一環として、 さまざまな希望をできるだけまとめ、 「パッケージ・ソリューション」 として事前に相談されることを推奨し 手続の進め方や必要な期間 ます。各カントンの経済開発局では、 に関するご相談を承っています。 6.4.1 外国で取得した専門資格の認定 一部の専門職、 特に医療、 教育、 技術分野、 そして司法に関しては規 定があります。それらの業務への従事は、 学位、 修了証、 技能証明の 所持が前提です。外国の学位は担当当局により認証される必要が 通 あります。職種に応じて、 認証を管轄する当局は異なりますが、 常はその能力の教育を管轄する当局が外国の学位の認証も担当 します。 人の自由な移動に関する協定に基づき、 スイスはEUと緊密に連 携し、 欧州資格認定制度に参加しています。第三国の国民も、 母国 で取得した資格がスイスで認定される可能性があります。 www.sbfi.admin.ch > Topics 職種の規定/専門資格の認定 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語 www.crus.ch > Recognition / Swiss ENIC > Regulated Professions 職種の規定/専門資格の認定 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語


労働許可および滞在許可:規則と手続き (図22)

EU/EFTA加盟国の国民 EU-25/EFTA 短期滞在許可 (L許可証-EU/EFTA) - 3か月から1年までのスイスでの雇用関係が証明でき た場合の許可証 (1月1日から12月31曰までの1年間で 3か月未満の雇用:登録のみ) 。 - 家族の呼び寄せは可能。

越境通勤者許可 (G許可証-EU/EFTA) - 移動制限なし。 - EU/EFTA域内にある居住地に毎週戻ることが義務付 けられている。 - 自営業可。 - 有効期間は雇用契約によるが、 最長5年。 それ以降の 延長も可能。

滞在許可証 (B許可証-EU/EFTA) - 1年以上または無期限の雇用証明書を提出後、 5年間 有効。 - スイスを主たる居住地とし、 年間を通して特定の目的 のために滞在する。 - 家族の呼び寄せは可能。 - 自営業の権利が付与される。

滞在許可証 (C許可証-EU/EFTA) - 原則として永住協定または相当する権利を考慮した 上で、 スイスに5年間滞在した後に付与される。 - 許可証の保持者は労働市場でスイス国民と同等の権 利が認められる。

EU/EFTA加盟国以外の国民向けの規制 EU-2:ルーマニアおよびブルガリア 短期滞在許可 (L許可証-EU/EFTA) - 最長1年の雇用関係が証明できた場合の許可証。雇用 が確保できている場合、 1年後に更新可能。 ただし、 割 当の対象となる。 - 年間割当枠は9,090件 (2014/2015年) から11,664件 (2015/2016年) に。 - スイス国民の優先、 賃金および雇用条件の監視。 - 家族の呼び寄せは可能。

越境通勤者許可 (G許可証-EU/EFTA) - スイスの全国境地帯内での自由な移動が可能。 - スイス国民の優先、 賃金および雇用条件の監視。 - その他は、 EU25の場合と同様。

滞在許可証 (B許可証-EU/EFTA)

短期滞在許可 (L許可証) - 重要な地位 (会社の設立、 新入社員の研修、 国際的企業 の専門家) にある人物:12か月を24か月に延長可能。 - 家族の呼び寄せは可能。 - 年間割当枠の承認数は5,000件。 - 訓練生 (インターン) : 12 -18か月有効、 家族呼び寄せ 不可。

越境通勤者許可 (G許可証) - 許可証を発行したカントンの国境地帯において12 か 月間有効。 毎年の更新が必要。 - 申請者はスイスの隣接国のいずれかの国境地帯にお いて長期滞在許可を持ち、 すでに最低6か月居住して いること。 - 毎週この居住地に帰ること。 - 許可を得て転職、 勤務地の変更が可能。 滞在許可証 (B許可証)

- 年間割当枠は1,046件 (2014/2015年) から1,207件 - スイスを主たる居住地とし、 年間を通して就労目的で (2015/2016年) に。 スイスに滞在する。 - 非自営業への変更には承認を受けなければならない。 - スイス国民の優先、 賃金および雇用条件の監視。 - スイス国民の優先、 賃金および雇用条件の監視。 - 家族の呼び寄せは可能。 - 家族の呼び寄せは可能。 - 許可の年次更新は必要だが形式的。 - その他は、 EU25の場合と同様。 - 年間割当枠の承認数は3,500件。

滞在許可証 (C許可証-EU/EFTA) - EU-25の場合と同様。

滞在許可証 (C許可証) - 原則として10年 (米国民:5年) の継続的なスイス滞在 後に申請できる。 - 許可証保有者は、 労働市場において制約を受けない。 自営業の権利も付与される。

出典:連邦移民事務局 (SEM) 、 2016年

査証 (ビザ) 、 滞在許可、 就労許可

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6.4.2 EU/EFTA加盟国の国籍保持者の滞在と就労 人の自由な移動に関する協定により、 EU/EFTA加盟国の国民は労 働市場においてスイス国民と同じ扱いを受けます。求職者は、 許可 なしで90日間スイスに滞在することができます。EU-25の国籍保 持者は、 既に完全に自由な移動を享受しています。 一方ルーマニ ア、 ブルガリアの国籍保持者には、 2016年5月31日の永久移行まで は一定の制限 (スイス国民の優先、 賃金の統制、 受け入れ割当枠) が 課せられます。これは以降、 必要に応じて延長することができます。 クロアチアにも割り当て制が適用されます。自由な移住を認める 協定を実現するためのクロアチアとの交渉は、 大量移民に反対す るイニシアチブに基づき、 当面の間停止されました。現在 は、 EU-25の国民は労働許可を必要としませんが、 滞在許可は取得 しなければなりません。これは雇用の確認/雇用契約書の提出に カントンの移民局を通じて発行されます。90日未満の滞在に より、 は許可は必要ありませんが、 これら労働者は登録が必要です。しか しながら、 届出の義務があります。EU/EFTA圏を本拠地としている 自営のサービス事業者は、 スイスにおける活動継続期間が1月1日 から12月31日までの1年間で90日未満である場合、 許可を取得す る必要はありません。ただし、 登録は必要であり、 インターネットを 利用しておこなうことができます。この事項に関する例外は、 建築、 造園、 清掃、 監視/保安業務に携わるルーマニア、 ブルガリアのサ ービス事業者であり、 引き続き許可を受ける必要があります。 「人の自由な移動」の導入と併せて、 賃金・社会福祉のダンピング の防止、 職業資格の相互認定、 社会保険などの補助策により、 自由 化の一層の充実化が図られています。これにより、 EU/EFTA加盟国 からの人材確保が容易になり、 これらの諸国の教育機関の利用や 就学も簡単になります。その結果、 労働市場の効率が向上し、 高度 な技能を持つ人材をより確保しやすくなります。 人の自由な移動に関する詳しい情報については4.2をご覧くださ い。 www.sem.admin.ch > Entry & Residence スイスにおける人の自由な移動 – EU/EFTA 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語 www.europa.admin.ch > Services > Publications パンフレット: 「スイスにおけるEU国民」 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語

6.4.3 EU/EFTA加盟国以外の国籍保持者の滞在と就労 EU/EFTA加盟国以外の国民は、 労働許可と滞在許可を取得する必 要があります。長期滞在許可証の保持者は、 特別な許可を得ること なくスイス国内で職業を変えたり、 別の会社に転職したり、 自営業 への転身を自由に行うことができます。重要性が高いケースでは、 短期滞在許可証の保持者も、 別のカントンの事業主の下で働くこと ができます。 高度な資格を持った専門家、 企業家、 管理職、 認められた学者、 芸術 家、 国際的に活動するグループ企業の社員、 国際間の取引を行う キーパーソンは優先されます。これにより、 経済的、 学術的、 そして 文化的交流を促進し、 国際企業の意思決定者および専門家の交流 を支援することができます。特に、 専門性の高い研究者には、 課程 修了後もスイスで研究を続ける機会が与えられます。一時的にス イスで働いている外国人が家族を呼び寄せることを許可され、 長 期滞在許可証保持者の配偶者および子供がスイスでの就労や自 営業の権利を与えられるのは、 究極的にはスイス経済の利益のた めなのです。 最も重要な規定: –– B滞在許可証:一般的には1年間有効。許可を受けた転職および カントンの変更可。 源泉税、 割当枠あり。 (一部の例外:例えば ス イス国民の配偶者はスイス国民と同じ権利を持っている等、 一定 の例外があります。 ) –– C滞在許可証:労働市場においてスイス国民と同じ権利を有す る。 源泉税は課されない。 –– 越境通勤許可証:許可を受けた転職可、 ただしカントンの変更は 不可、 源泉税あり。 –– L一時的在住許可証:転職およびカントンの変更不可。 源泉税あ り。 –– 研修生許可証:最長18か月。 若手専門職の継続研修用。 –– 庇護申請者:庇護申請書の提出後、 1か月間の労働許可証。可を 得れば転職が可能。 ただし、 カントンの変更は不可。源泉税あり。 給与の10 %が担保として留保される。 –– 管理職の転進:重要な管理職は、 「サービス貿易に関する一般協 定」 (GATS) に基づき3年間スイスに滞在することができる。許可 は、 さらに1年延長することが可能。 雇用者には、 外国人労働者に対する監視と相当な配慮を払うととも に、外国人労働者が必要な許可を得てポジションを得ている状態 を確保する責任があります。入国ビザを取得するためには、 雇用者 はスイスでは適当な候補者を見つけられないこと、 および適当な 労働者の鍛錬を合理的な期間内で実施できないことを証明しなけ ればなりません。 www.sem.admin.ch > Entry & Residence > Labour / work permits 非EU/EFTA 国民の就労 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語


6.4.4 訓練生/研修生 スイスは様々な国々と、 訓練生/研修生の交流協定を交渉してきま した。それらの協定により、 短期間での滞在許可証や労働許可証の 取得が可能になっています。特別な協定のない国からの研修生 は、 従来の手順で滞在・就業許可を申請する必要があります。 訓練生/研修生は、 職業訓練の修了または学位を証明できる人々 と定義されています。年齢制限は35歳です (例外:オーストラリア、 ニュージーランド、 ポーランド、 ロシア、 ハンガリー:30歳)仕事は修 得した専門分野または専攻の学問で行われなければならず、 18か 月を超えて従事することはできません。カナダの場合、 就学の一環 として就業滞在を希望する場合、 学生にも許可がおります。 一方、 日 本の場合は大学卒業生のみとなります。訓練生向けの特別枠が存 在し、 スイス人に優先権を付与する国の法令は適用されません。家 族の呼び寄せは想定されておりません。 人の自由な移動に関するスイスとEU諸国間の協定の結果、 EU25 カ国とEFTA加盟国の国民は、 もはや正式な労働許可証や訓練生許 可証を必要としません。4か月以上の滞在は、 カントンの労働市場 局へ正式に登録する必要があります。 www.swissemigration.ch には、 外国人訓練生およびスイス企業 のためのガイド (所在地、 標準雇用契約および申請フォーム) が提供 されています。

6.5

帰化

帰化のプロセスは3段階となっています。帰化申請は、 居住する市 町村またはカントンでできますが、連邦政府に課される要件に加 えて、 それぞれ独自の要件があります (下記を参照) 。 帰化承認を受けるには、 次の要件を満たす必要があります。 –– スイスに12年滞在していること (10歳から20歳までのスイス滞在 年数は2倍で計算されます) 。 –– スイス生活への融合。 –– スイスのライフスタイル、 文化、 伝統への親和性。 –– スイス法令の遵守。 –– スイス国内外の安全性に対する脅威がないこと。 スイス国民の外国人配偶者 (5年間のスイスでの滞在と3年間の婚 姻の継続を満たす場合) と両親のいずれかがスイス人であるスイ スの市民権を持たない子供は、 簡略化された手続きが可能です。 www.sem.admin.ch > Entry & Residence スイス国籍/帰化 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語 www.ch.ch > Foreign nationals in Switzerland 帰化 情報 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語

www.sem.admin.ch > Entry & Residence > Labor / work permits > Young professionals (trainees) 外国人訓練生およびスイス企業のためのガイド 言語: ドイツ語、 英語、 フランス語、 イタリア語

査証 (ビザ) 、 滞在許可、 就労許可

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